北海道紋別・流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼写真

流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼

 掲載写真「流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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北海道紋別・蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ写真

蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ

掲載写真「蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ写真

蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号

 掲載写真「蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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最高裁でプロフィール(円形表示)写真事件ツイッター社の上告棄却決定!ニュース

 「転載厳禁」「ⒸYorinobu Nawata」表示がされてる下記掲載写真「ペンギンパレード・ペア」「ホワイトとピンク色の鈴蘭」「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」を、ツイッターの自己プロフィール画像やツイート画像として盗用した7アカウント(東京地裁「平成29(ワ)33550」判決)及び(控訴審知財高裁「令和2(ネ)10010,10011」判決)について、米国ツイッター社(Twitter, Inc.)が上告していましたが、令和5年2月9日最高裁第一小法廷「令和3年(受)第1647号」上告棄却決定(一審原告勝訴確定)が下されましたので、皆様にニュース情報としてお知らせ致します。

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ペンギンパレード・ペア」写真転載厳禁
ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真転載厳禁
蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」写真転載厳禁

 私以外の写真無断使用事件でのツイッター社の対応は、仮処分段階で積極的に争う事なく開示決定に従って、IPアドレスとタイムスタンプ一覧開示に応じて、接続プロバイダからの開示によって発信者の特定、違法行為期間の短縮となっています(著作権について・判例参照)。

 しかし、私に対しては、ツイッター社は最高裁まで徹底的に争って時間稼ぎを講じており(発信者特定妨害の意図を感じる)、昨今の広告主撤退に伴うツイッター社の財務状況悪化(出典:時事ニュース)、(出典:Yahoo!ニュース)とサンフランシスコ本社とロンドンの不動産賃料滞納で家主から訴えられ、かつ、専属弁護士への高額報酬支払いが重なり、現在も複数アカウントにて侵害継続公開中で、プロバイダとしての社会的責務を日本では放棄していると思われる対応に、日本国内での更なる広告主離れも想定され、ツイッター社の対応を苦々しく思っています。
 侵害期間の長期化(本事件では6年を超えての侵害公開継続中など)は、発信者へ対する遅延利息を含む賠償額の高額化要因となっており、違法な発信者にとっても不利益となります。

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アメブロ(Amebaブログ)写真無断使用でプロバイダ(NTTコミュニケーションズ)への発信者情報開示命令判決・ニュース

室蘭港のタグボート4艘/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
室蘭港のタグボート4艘

 2022年3月25日当ブログ記事などでお知らせした、上記掲載写真「室蘭港のタグボート4艘」をアメブロ(Amebaブログ)で無断使用した匿名サイトについて、令和5(2023)年1月23日、札幌地方裁判所民事第1部4係にて、経由プロバイダ・接続プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ・ISP)被告「NTTコミュニケーションズ株式会社」へ対する発信者情報開示命令判決が下され、確定しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。

 尚、当該ブログ発信者は、私の写真や多数の芸能人写真に至るまで手当たり次第に無断使用しており、他人の自動車ナンバー表示写真をさも自分のマイカーであるが如く掲載するなど、極めて悪質な行状でブログ公開していました。


令和5年1月23日判決言渡
令和4年(ワ)第1396号 発信者情報開示等請求事件
            判          決
原告 縄 田  賴 信・・・(本人訴訟)
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社・・・(代理人弁護士担当)
       主          文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録B記載の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その8を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件写真の著作物性及び著作者)について
  本件写真の著作物性について争いはない。また、前提事実(1)によれば、本件写真の著作者は原告であると認められる。
2 争点2(権利侵害の明白性)について
  前提事実(2)のとおり、本件ブログには、本件写真の複製物や改変されたものがアップロードされていたところ、本件写真の著作者である原告が、本件写真の複製や送信可能な状態に置くことについて同意したり、著作権を譲渡したなどとは認められないから、本件発信者の上記行為により、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されていることは明白であるといえる。
  また、前提事実(2)のとおり、本件ブログにアップロードされた本件写真には、黄色のマーキングが施されたり、一部がトリミング消除されたりしていたこと、原告が施した本件署名を看取不能とする正方形に改変されていたことが認められるから、原告の著作者人格権(氏名表示権及び同一 性保持権)が侵害されていることも明白であるといえる。
  以上から、本件写真が上記態様で本件ブログにアップロードされることによって、原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたことが明らかであると認められる。なお、本件写真のアップロードの態様 (甲8から19まで)や本件発信者が意見聴取を受けた後、本件ブログから本件写真を削除したこと(甲31 、32 、42、43)などからすれば、適法な引用(著作権法32条1項)がなされたとは認められない。
以下省略

- ここまで判決正本抜粋 ー


 今後、「ⒸYorinobu Nawata 」「転載厳禁」表示の写真を盗用した発信者へ対して、断固とした法的責任を追求する所存です。
 プロ写真家は、写真使用料金(正規使用・無断使用を問わず)が重要な生活の糧であり、高価なカメラ使用機材(耐用年数が限られる)や旅費などに回して、新たな作品創作活動の原資となりますので、創作(著作)に対するリターンが無ければ、継続的な創作活動が出来ません。更に、正規利用者との均衡の観点からも、責任追求は避けられません。
 著作権法の趣旨は、著作権及び著作者人格権の対価(リターン)を著作者が得る事で、新たな作品創作の原資となる様に、創作活動維持のために定められているものです。無断使用が横行すれば、良い音楽作品、良い漫画、良い文学作品、良い写真作品など、数多く創作される結果に伴い生み出される良質な作品を創作する環境が奪われることになるため、結果として、無断使用の横行に反比例して、作品の数が減少したり、質が落ちたりする、文化創作活動を阻害する社会悪となります。
 詳細は、『著作権について』をご参照ください。

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