知床半島・根室海峡の流氷ネイチャー観光船Ⅱ

根室海峡の流氷ネイチャー観光船Ⅱ/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
根室海峡の流氷ネイチャー観光船Ⅱ

掲載写真「根室海峡の流氷ネイチャー観光船Ⅱ」は、2019年2月19日、知床半島「羅臼展望台」より、国後島を背景に、三脚使用・超望遠(1200mm)で撮影した作品です。流氷帯の中にいる観光船も確認できます。今年も、流氷シーズンを迎え、写真の様な光景に回り会うチャンスがあります。

 掲載写真の詳細は、『世界自然遺産知床の魅力(羅臼岳,羅臼湖,知床観光船クルーズ,ウトロ灯台と流氷,乙女の涙,ヒグマの親子,シマフクロウ,滝の下の番屋,知床岬灯台,知床連山)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

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知床半島・根室海峡の流氷ネイチャー観光船

根室海峡の流氷ネイチャー観光船/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
根室海峡の流氷ネイチャー観光船

 掲載写真「根室海峡の流氷ネイチャー観光船」は、2019年2月19日、知床半島「羅臼展望台」より、国後島を背景に、三脚使用・超望遠(1200mm)で撮影した作品です。流氷帯の端に、観光船が入っています。

 掲載写真の詳細は、『世界自然遺産知床の魅力(羅臼岳,羅臼湖,知床観光船クルーズ,ウトロ灯台と流氷,乙女の涙,ヒグマの親子,シマフクロウ,滝の下の番屋,知床岬灯台,知床連山)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

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知床半島・羅臼港へ帰港する流氷クルーズ船

羅臼港へ帰港する流氷クルーズ船/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
羅臼港へ帰港する流氷クルーズ船

 掲載写真「羅臼港へ帰港する流氷クルーズ船」は、2019年2月19日、知床半島「羅臼展望台」より、国後島を背景に、三脚使用・超望遠(1200mm)で撮影した作品です。今年も、流氷シーズンを迎え、写真の様な光景に回り会うチャンスがあります。

 掲載写真の詳細は、『世界自然遺産知床の魅力(羅臼岳,羅臼湖,知床観光船クルーズ,ウトロ灯台と流氷,乙女の涙,ヒグマの親子,シマフクロウ,滝の下の番屋,知床岬灯台,知床連山)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所公式サイト』をご覧ください。

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著作権侵害の刑事告訴(親告罪)は、犯人を知った日から6ヶ月以内であり、犯罪を知った日から6ヶ月以内は誤り!

 プロ写真家の団体である、公益社団法人日本写真家協会サイト「著作権研究(連載 49)写真の公衆送信の基本を考える(会報174号)https://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2021/11/jps_174_34-35.pdf」●無断使用された場合の対処にて、「告訴には期間制限(犯罪を知った日から6か月以内)がある点に注意したい。」と、誤った情報が継続公開されています。

 親告罪(刑事訴訟法第235条)は、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」と記載されおり、法律では『犯罪を知った日』から6ヵ月ではなく、『犯人を知った日』から6ヵ月と定めています。そのため、被害にあったものの、犯人が不明であるという場合は告訴期間は終了しません。更に、侵害が継続されている場合(削除されずに公開継続の場合)、侵害終了後に、犯人を知ってから6ヶ月以内である旨、刑事裁判・判例が存在します。

 2023年2月2日、誤りが公開されている旨、上記写真家団体サイトのフォームから指摘した処、「ホームページ上の原稿の修正は完了した」旨、返信を頂いているものの、上記URLファイル記事(当初から公開されている記事)は、未だ訂正されておらず継続公開のままです。

 長期間、プロ写真家団体サイトでの誤った情報を目にした多数の写真家への弊害が危惧されます。インターネットに於ける写真の無断使用は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」という。)」令和4年10月1日施行(令和3年法律第27号による改正)5条1項(旧法4条1項)に基づく、コンテンツプロバイダ仮処分(平均3ヶ月)、其の後の接続プロバイダ本訴・一審(半年〜1年)と、犯罪を知った日から6ヶ月を上回る事が大半で、Twitterなどの外国法人の場合、プロバイダが上訴して数年掛かる事もあり、プロバイダへ対する発信者情報開示請求訴訟(現行法上の正規手続き)では刑事責任追及出来ないと、誤った情報によって刑事告訴を諦める事態が想定されますので、ニュース情報として広く皆様にお知らせ致します。
 犯罪を知ってから6ヶ月を経過しても、十分刑事告訴は可能ですので、論より証拠(侵害サイトのページ印刷プレビューでのPDFやHTMLソースを折り返し(GoogleChrome)で全文保存、当該画像ファイルの印刷プレビューでのPDFなど)をしっかり保存しましょう!
 解説頁リンク:インターネットネット匿名犯罪の証拠保存(民事・刑事で有効な証拠保存 方法・手法・対処法)

 参照リンク:刑事訴訟法第235条
 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

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インターネット匿名犯罪(写真無断使用や誹謗中傷)の証拠保存方法!

 昨今、テレビCMの影響もあり、大手ブログサイトやSNSでの写真無断使用や誹謗中傷が多発しています。それらの違法サイトに立ち向かう為には、民事・刑事共に論より証拠の確保が何よりも重要となる為、インターネット被害に遭われている皆様に、有効な証拠保存手法をお知らせいたします。

※注意
 誹謗中傷や無断使用された侵害サイト発信者の土場での反論・注意しない(エスカレートする可能性大!)。プロバイダや弁護士、警察など、此方の土場に引き込み、客観的証拠及び法律に基づく対処が重要!

 ホームページやブログ、掲示板など、PDFファイルによる具体的犯罪証拠保存方法。
【Mac・インターネット閲覧ブラウザ「Safari」及び「Google Crome」使用】

① 無断使用されているサイトを、「Safari」や「GoogleChrome」のブラウザ表示状態で、上段帯のファイル>プリント(Safari)ないし印刷(GoogleChrome)をクリックし、詳細設定にてPDFで保存をクリックし、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。従前・プレビュー保存していましたが、昨今、表示が崩れる事象発生の為、『PDFで保存』を選択・保存を!
 その際、ページの『サイトタイトル・日時(ヘッダー印刷)・URL(フッター印刷)』保存されている事が重要となります。
 また、サイトのURLが長くて省略されている場合、異なるブラウザで試して見て、複数の印刷証拠保存からURLが客観的に特定出来る証拠を確保します。
 サイトに印刷制限が掛かっているいる場合や、広告表示など、印刷プレビューと大きく見え方が異なる場合には、スクリーンショットを、当該ページをスクロールしながら順番に保存していきます。
 そして可能であれば、当該サイトのGoogleChromeのブラウザ表示状態で、ファイル>ページを別名で保存をクリックし、【ウエブページ・完全】で保存します。

② 更に、侵害記事や侵害写真掲載前後表示部分のスクリーンショットも保存します。
URLが異常に長い場合も、サイト表示幅を、URLが全て収まるまで拡大させて、スクリーンショットで保存します。
参考:スクリーンショットの場合、タイムタンプが印刷されない為、JST Clock(日本標準時と貴方のコンピュータ内蔵時計との差を表示)と当該侵害サイトを、上下や左右に同時表示させて、スクリーンショットを保存すれば、同時刻での表示証拠として認められます。

③ 当該サイトをブラウザ(GoogleChrome)で表示し、上段帯の「表示」をクリックし、開発/管理から「ソースを表示」を選択クリックして、当該サイトのhtmlソースを表示させ、□「行を折り返す」の「□」部分にチェックを入れ、A4幅よりも小さな幅でhtmlを表示させて、上段帯の「ファイル」>「印刷」をクリックし、詳細設定にてPDFで保存を施選択し、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。

④ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、上段帯のファイル>プリントないし印刷をクリックし、詳細設定にてPDFで保存を選択し、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。
 其の際、当該画像ファイル(.jpg)などもそのまま保存します。
 尚、htmlソース解析が可能であれば、当該html部分と侵害部分を同時表示させ、オリジナルサイトへのリンクの有無などの証拠として、スクリーンショット保存も有効です。

⑤ 誹謗中傷や写真無断使用など、犯罪表示部分について、スクリーンショット(画面切り抜き)でも保存します。

⑥ 違法サイトにて、発信者情報が掲載されていないか、リンク先も含めチェックし、サイト発信者のプロフィール等、参考情報があれば、①と同様に印刷プレビューにてPDFに保存します。

⑦ 当該権利侵害サイトのフォルダ作成し、保存日付の子フォルダを作成し、其の中に上記①〜⑥の証拠を保存します。

 Windows11での証拠保存方法を含む詳細は、本日(2023 年2月2日)公開の『インターネットネット犯罪の証拠保存(民事・刑事で有効な証拠保存 方法・手法・対処法)』をご参照ください。

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