2024年11月15日当ブログ記事でお知らせした、インスタグタム、フェイスブック、スレッズでのスクリーンショット無断使用(使用期間約10日間)の発信者へ対して、令和7年4月23日、札幌地方裁判所民事第2部合議係の損害賠償判決命令が、下記の通り下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
事件番号 令和6年(ワ)第2381号 損害賠償請求事件
判 決
原 告 縄 田 賴 信
被 告 A (SNSで氏名・屋号公開の自営業者)
主 文
1 被告は、原告に対し、48万9658円及びこれに対する令和6年9月9日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、(・・・省略)
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
被告宛内容証明郵便物にて、当初39万円余りを請求していましたが、被告が内容証明請求を無視した為、遅延損害金が加算され、約50万円相当の損害賠償支払い命令判決(仮執行宣言付与)となり、当初よりも約11万円加算された賠償義務(債務名義)が生じました。SNSでの安易な無断使用は、著作権法違反となり、高額な賠償支払い義務が生じます。
詳細は、「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧ください。