ボートシュノーケル・ジオラマⅡ

「ボートシュノーケル・ジオラマⅡ」写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ボートシュノーケル・ジオラマⅡ」転載厳禁

 「ボートシュノーケル・ジオラマⅡ」は、2018年6月29日、沖縄慶良間諸島の無人島「ナガンヌ島」沖にて、ボートシュノーケルツアーに参加して、ボート上からPLフィルター装着・LAW撮影した写真を、ジオラマ現像した作品です。

 詳細は、『沖縄離島(ジオラマ写真)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』や『沖縄県(ナガンヌ島)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』をご覧ください。

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ボートシュノーケル・ジオラマ

「ボートシュノーケル・ジオラマ」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ボートシュノーケル・ジオラマ」転載厳禁

 「ボートシュノーケル・ジオラマ」は、2018年6月29日、沖縄慶良間諸島の無人島「ナガンヌ島」沖にて、ボートシュノーケルツアーに参加して、ボート上からPLフィルター装着・LAW撮影した写真を、ジオラマ現像した作品です。

 詳細は、『沖縄離島(ジオラマ写真)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』や『沖縄県(ナガンヌ島)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』をご覧ください。

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ナガンヌ島桟橋・ジオラマ

「ナガンヌ島桟橋・ジオラマ」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ナガンヌ島桟橋・ジオラマ」転載厳禁

 「ナガンヌ島桟橋・ジオラマ」は、2018年6月29日、沖縄慶良間諸島の無人島「ナガンヌ島」にて、LAW撮影した写真を、ジオラマ現像した作品です。

 詳細は、『沖縄離島(ジオラマ写真)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』や『沖縄県(ナガンヌ島)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』をご覧ください。

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クンシランの花と子株

クンシランの花と子株/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
『クンシランの花と子株』転載厳禁

 掲載写真「クンシランの花と子株」は、2020年3月20日に撮影した作品ですが、2013年3月23日当ブログ記事公開のクンシランは、事務所の窓辺で毎年花を咲かせ、株分けが出来る程に子株が成長して来ました。

 表面が乾けばコップ1杯の水を与え、日差しが強くなる5月〜9月頃まで北側の窓辺へ移動して日焼けを防ぎ、10月〜4月頃に南側の窓辺へ移動して、クンシランが喜ぶ環境で育てると、子株がドンドン増えて株分けが出来ます。

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LINEに対する損害賠償60万円の支払い命令判決!裁判判決ニュース

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
『ペンギンパレード・ペア』転載厳禁

 「2018年5月14日当ブログ記事」や「2019年8月23日当ブログ記事」でお知らせしていた、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」が多数の「まとめサイト」で無断使用されたペンギンパレード事件の侵害元まとめサイト『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』について、プロバイダ・LINE株式会社に対する最高裁決定(LINEの上告棄却・敗訴確定)後も、確定判決命令に背いて発信者情報(IPアドレスとタイムスタンプ)が開示されないため、LINEに対する「間接強制申立決定(令和元年(ヲ)第16号事件)」が下され、「2019年11月12日当ブログ記事」詳細の通りLINEに対する執行抗告棄却決定されていましたが、関連して別途、LINEが決定無効(請求異議)を求める裁判にて、LINEに対して60万円の賠償責任(仮執行宣言付き)判決が下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。


事件番号 令和元年(ワ)第1729号 請求異議事件
        判      決
東京都●●●・・・・・・・
原告 LINE株式会社(・・・代理人弁護士)
札幌市●●●・・・・・・・
被告 縄 田  賴 信(・・・本人訴訟)
        主      文
1  被告の原告に対する札幌地方裁判所平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件の執行力のある判決正本に基づく強制執行は,別紙発信者情報目録記載1及び3の発信者情報の開示を命じる部分の全部並びに同目録記載2の発信者情報の開示を命じる部分のうち60万円を超える部分につき,これを許さない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 本件につき当裁判所が令和元年9月11日にした強制執行停止決定は,第1項において強制執行を許さないものとした限度でこれを認可し,そ の余の部分を取り消す。
5 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

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