美術品複写撮影・縄田賴信写真家事務所

 縄田賴信写真家事務所(札幌市西区)では、展示会用カラーDMはがきご注文の
お客様へのサービスとして、専門複写装置(多灯カラーコピーランプ&グレーカード)
による色温度完全適合にて、高解像度デジタルカメラによる複写撮影を実施し、ご希
望形式の写真データを、CD-Rや専用サーバからのダウンロード提供しています。

①. 平面物・B1サイズ以内が基本となります。
 B1サイズを越えると、大きさに応じて割り増し追加料金が加算されます。下表参照。

②. 立体物・サイズ一辺40×40×40cm内に収まるものが基本となります。
 40cmを越えるサイズは、大きさに応じて割り増し追加料金が加算されます。
 下表参照。

③. 下記料金は、事務所撮影での基本料金です。照明機材一式持参セッティング・出張
 撮影は、札幌市内5,500円+駐車料金、近郊(小樽・千歳・石狩)6,800円+駐車料金
 の追加料金にて承ります。冬季間も可能です。
  道内遠隔地は8,800円+高速道路利用料金+ガソリン代(日帰りの場合)の出張料金
 となります。
  お客様のお宅に訪問し作品をお預かり事務所で撮影後に作品返却の場合も、出張撮影
 扱いとなります。

④. 撮影のみのお客様で、DMはがきをご注文されない場合、別途3,300円の追加料金を
 申し受けます。

⑤. テナントやビル内会場全景も、照明に適した補正と高さ2.6mからのワイド撮影が可
 能です。プリント、画集・販売用ポストカード(札幌市内印刷所・色校正立会)等も別途
 お承り致します。

美術品複写撮影料金表

 詳細は、『美術作品複写撮影料金表(縄田頼信写真家事務所・札幌)』をご覧ください。尚、宝泉堂®・縄田賴信写真家事務所では、複数業務を実施していますので、事前予約必須。

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DM印刷所をオノウエからグラフィックへ変更

 「個展グループ展・展示会用DM案内はがき・ポスター・チラシ・格安複写撮影~完全データ版下デザイン地図制作印刷|宝泉堂®縄田頼信写真家事務所公式サイト」にて、長野県諏訪市の株式会社オノウエ印刷へ発注していましたが、印刷業務がストップしている為、京都市の株式会社グラフィックへ、DM発注印刷所を変更しました。

アーティスト応援 展示会用DMはがきのご案内・縄田頼信写真家事務所

 今月に入り、「宝泉堂®・縄田賴信写真家事務所」2026年用の年賀状をネット入稿・発注・決済し、11月14日、私製年賀状・印刷物を、ヤマト運輸配達で受領しました。
入稿時にイメージ確認した通りの出来栄えで、コストパフォーマンスの良さに、十分満足できる内容でした。

 両面フルカラー・ポストカード入稿時の完全データは、写真面1点と切手面1点のイラストレーター・ファイル2点と、写真ファイル.eps1点のみに制限されていますので、ロゴなどを含め埋め込み処理しなければなりません。
 縄田賴信写真家事務所では、イラストレーター2026やフォトショップ2026などのアドビCCをライセンス取得し、Mac OS15.7 + モニター( AdobeRGB対応 ColorEdge CG2420-Z キャリブレーションセンサー内蔵・稼働200時間毎にキャリブレ-ション補正)を活用しています。

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国賠訴訟(内閣府沖縄総合事務局・伊是名村)の代理人は、訟務検事と弁護士

 当ブログ2025年11月8日記事「国(内閣府沖縄総合事務局)及び伊是名村を国賠提訴!」の被告(国・内閣府沖縄総合事務局)側の代理人は、全国の高等裁判所所在地にある法務局訟務部で、札幌の場合、札幌法務局訟務部に配置され、札幌高等裁判所管内(北海道内)の国賠訴訟を担当します。

 被告(伊是名村)の代理人は、民間の弁護士が務める事が想定され、沖縄県内の弁護士(札幌までの交通旅費追加負担)や、札幌の弁護士(被告・成功報酬が期待出来ない負け筋の弁護料着手金は高額)を、賠償金とは別途、負担しなければなりません。
 国賠訴訟の多くは、証拠を行政機関や国(被告側)が保有していて、提訴する側の原告側は、十分な証拠を確保できない状況での訴訟となっています。
 対して本事件は、証拠(甲号証)の大半を原告側が保有していて、国(内閣府沖縄総合事務局)や伊是名村から提出される証拠(乙号証)は、殆どないものと想定されます。

参照リンク:法曹世界の珍道中 第2章 訟務検事の世界 | ブログ | 宮城県仙台の弁護士なら大沼洋一法律事務所

参照リンク:訟務検事と弁護士経験の裁判官にとっての意味とは ー裁判官の経歴を読む(6)ー – 法律事務所のマーケティング戦略 – 弁護士ドットコム

 2024年9月発行「伊是名村議会だよりNo.183」では、議案第42号(和解及び損害賠償額について)として、『事務の遅延による和解及び損害賠償の額を定めることについては、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を必要とするため。』原案可決されています。

令和7年(ワ)第2599号 国家賠償請求事件
原告 縄田 賴信(プロ写真家)
被告 国     同代表者 法務大臣  平口 洋
被告 伊是名村  同代表者 村  長  奥間 守
第1回口頭弁論期日:令和7年12月10日午前10:00〜
札幌地裁701号合議係法廷・傍聴希望者は直接法廷へ

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令和5年改正著作権法第114条文化庁著作権課解説

参照リンク:著作権法の一部を改正する法律(令和5年改正)について:文化庁著作権課(p14,15,58-62)

 昨日ブログ記事で、改正著作権法第114条全文を提示していますが、本日は、著作権法改正の経緯や、法律内容について、上記文化庁著作権課の解説を引用提示して、広く著作権法の理解が深まる情報を公開します。


上記参照リンク先:p14-15抜粋
② ライセンス料相当額の認定に当たっての考慮要素の明確化
  法第 114 条第3項は、 著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(ラ
 イセンス料相当額)を損害賠償額として請求できるとする。
  著作権侵害があった場合におけるライセンス料は、権利者にとっては利用を許諾す
 るかどうかの判断機会が失われていることや、侵害者はライセンス契約上の様々な制
 約なく著作物を利用していること等から、通常の契約によるライセンス料より高額と
 なることが想定される。第3項の文言上も、制定当初「通常受けるべき金銭の額」と規
 定されていたところ、平成12年の著作権法改正の際、一般的な相場にとらわれること
 なく訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当なライセンス料相当額を認定できるこ
 とを明確にするため、「通常受けるべき金銭の額」の「通常」の文言が削除されている
 という経緯がある。しかし、実際の裁判例においては、この改正によって訴訟当事者間
 の具体的事情が十分に斟酌されたライセンス料相当額が認定されるようになったか否
 か判然としない状況にあるとの指摘があった。
  この点、同じ知的財産法体系下にある特許法では、 ライセンス料相当額による損害
 賠償額の算定に当たり、侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう
 額を考慮できる旨を明記する改正が令和元年に成立している。著作権法も特許法と同
 様に、 侵害を前提とした具体的な事情が考慮できることを条文上明確にすることで、
  現状より法第 114 条第3項において損害額として認定されるライセンス料相当額が増
 額され得るという効果が期待できるため、著作権法においても同様の改正を行った。
 具体的には、 新法第114条に第5項を設け、 法第114条第1項第2号及び第3項に規
 定する著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の認定に当たって、著
 作権者等が、著作権等の侵害があったことを前提として侵害者との間でこれらの権利
 の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなる対
 価を考慮することができることを明記した。

上記参照リンク先:P60-61抜粋
(2)ライセンス相当額の認定に当たっての考慮要素の明確化(新法第 114条第5項)
(損害の額の推定等)
第百十四条 (略)
2~4 (略)
5 裁判所は、 第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使
 につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、 著作権者等が、 自
 己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版
 権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をする
 としたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。

 本項では、「第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使
につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては」と規定しており、新法
第114 条第1項第2号と、 同条第3項のいずれの規定によるライセンス料相当額の認定に当たっても、第5項が適用されることとなる。

条文解説
 本項は、 損害賠償額としてのライセンス料相当額の算定において、 通常のライセンス
契約により得られるライセンス料と比較して高額となる事情があることを法律上明記する
ものである。かかる事情としては、次のようなものが考えられる。
・ 侵害者が権利者の許諾なく著作物を利用しており、権利者にとっては利用を許諾する
かどうかの判断機会が失われていること。

・ 通常、ライセンス契約を締結するに当たっては、契約解除事由の制限や、利用方法 の
制限など、 様々な契約上の制限を受けることがあり得るが、 侵害者はこうした制約なく
利用していること。

・ 契約による通常のライセンスの場合、ライセンシーの企画や校正、販売促進等の貢献
度を踏まえて料率が決まるが、侵害者には貢献度合いがないこと。

・ 侵害があった場合はその状況確認や調査、弁護士による個別示談交渉等のコストが発
生すること


 2025年11月8日ブログ記事「国(内閣府沖縄総合事務局)及び伊是名村を国賠提訴!」をはじめ、著作権者削除や写真改変を伴う場合、原則・刑事事件を最優先し、刑事事件確定後に、【写真貸し出し料金表】【写真貸し出し使用規定】基本料金×表示箇所で積算した、上記令和5年改正著作権法第114条3乃至6項を根拠としたペナルティ加算(表示箇所数)の損害賠償請求を実施しています。

 知的財産権を専門としていない弁護士(特に地方)では、上記改正著作権法を知らない方もいて、上記改正法律根拠を説明すると、示談になる確率が高くなります。
 この改正著作権法に基づいて、漫画村賠償事件・東京地方裁判所民事第47部・令和6年4月18日判決【知財令和4(ワ)18776】KADOKAWA,集英社,小学館へ17億4000万円余の賠償認容判例となっており、今後も、ペナルティ加算された賠償額認容の判決が見込まれます。

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令和5年改正著作権法(ペナルティ加算可能)

 著作権法第114条(推定規定)は、令和5(2023)年5月17日改訂で、通常使用時と異なる場合の増額請求が可能となる様に第6項まで追加され、令和6(2024)年1月1日施行・改訂され、法律根拠に基づくペナルティ加算請求が可能となりました。

参照リンク:著作権法の一部を改正する法律(令和5年改正)について:文化庁著作権課(p14,15,58-62)

参照リンク::令和5年著作権法改正による海賊版被害時の賠償額増額 – BUSINESS LAWYERS

参照リンク:海賊サイト(漫画村)賠償事件【知財令和4(ワ)18776】KADOKAWA,集英社,小学館へ17億4000万円余の賠償認容

損害の額の推定等
第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為によつて作成された物(第一号において「侵害作成物」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。同号において「侵害組成公衆送信」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
 譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物(以下この号において「侵害受信複製物」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額
 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(著作権者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
 著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
 著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
 裁判所は、第一項第二号及び第三項に規定する著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。
 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

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