2024年10月11日当ブログ記事でお知らせした、写真盗用した発信者(加害者)が、警察捜査を受けた事に対して、逆恨みして被害者である私を誹謗中傷(名誉毀損、信用毀損・業務妨害)した投稿記事が発覚し、先行の著作権侵害・損害賠償請求(既に賠償命令判決確定・債券回収)とは別途、札幌地裁へ名誉毀損などの損害賠償請求を提訴し、令和7年4月23日、慰謝料分割払いの裁判和解が成立しました。
被告は、先行した著作権侵害の損害賠償を支払い、追加で名誉毀損・信用毀損の損害賠償を支払う事となり、安易なブログ投稿による賠償義務の裁判結果となりましたので、皆様へニュース情報としてお知らせ致します。
「誹謗中傷」は、法的には、名誉毀損(社会的評価を害するに足りる虚偽事実(事実の場合2項の適用無)を摘示し、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせる事(名誉毀損罪・刑法230条1項)を指します。・・・刑法230条2項記載の「公共の利害に関する事実」に該当しない事が要件となっています。
財産に関する虚偽事実を投稿された場合には、受任限度を超える①虚偽風説の流布、②財産権に関する社会的信頼を低下させるおそれのある状態を生じさせた事(刑法232条)で、信用毀損及び業務妨害となります。因みに、信用毀損の場合には、刑事告訴は不要で、証拠一式及び詳細が記された陳述書提出で、警察への被害届受理・捜査対象、立件となります。
SNSでの誹謗中傷、名誉毀損、著作権侵害は、犯罪に該当し、被害者からの申告に届に基づき、警察捜査立件、民事での損害賠償支払い義務が発生しますので、くれぐれもご注意の程を!