
2020年12月28日当ブログ記事や、2021年12月31日当ブログ記事などでお知らせした、掲載写真「丹頂の親子20218」をアメブロ(Amebaブログ)にて無断使用した発信者(都内・70代・男性)に対し、本年1月・検察処分が下されましたので、この度、民事としても損害賠償請求を提訴し、裁判所より第1回口頭弁論期日が指定告知されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。興味のある方は、直接公開法廷へどうぞ!
事件名:著作権侵害損害賠償請求事件
事件番号:令和4年(ワ)第246号
第一回口頭弁論期日:令和4年3月18日午前11時(札幌地裁701号法廷)
係属部署:札幌地方裁判所民事第5部合議係
通常、権利侵害連絡を受けた発信者は、先ず削除措置を実施する処、本件アメブロでは、メール・FAX・架電・郵便による度重なる削除督促後も、侵害画像ファイルが削除される事なく、1年を超える長期間継続公開されていました(権利者によるプロバイダ(サイバーエージェント)への法的措置により強制削除実施!)。其の為、発信者に対する著作権侵害の刑事事件並びに民事事件となりました。
写真の無断使用は、罪の重い犯罪です。SNSサイトを含めインターネットでの無断掲載(写真泥棒)は、「著作権法」の複製権(第20条)、公衆送信権等(第23条)違反となり、罰則:著作権法119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の被疑者として警察の捜査・取り調べを受け、被疑事実ありとして送検「前歴者(通称・前あり)」され、検察庁への呼び出し取調べを経て刑事処分が下された後、上記の様に民事でも裁判提訴されます。権利侵害後の対応を誤った発信者は、刑事・民事、其々で厳しく責任追求されます。