
掲載写真「北海道のヒグマ」は、北海道オリジナル・ポストカード見本ですが、今春も3月11日、13日と、藻岩山登山道慈啓会ルート、旭山記念公園ルートにて、例年よりも早くヒグマの足跡確認があり、札幌市でも注意を呼びかけています。春先の熊は、冬眠明けでお腹が空いていますので、秋の熊に比べ、より注意が要ります。
参照リンク:札幌市ヒグマ出没情報/札幌市

掲載写真「北海道のヒグマ」は、北海道オリジナル・ポストカード見本ですが、今春も3月11日、13日と、藻岩山登山道慈啓会ルート、旭山記念公園ルートにて、例年よりも早くヒグマの足跡確認があり、札幌市でも注意を呼びかけています。春先の熊は、冬眠明けでお腹が空いていますので、秋の熊に比べ、より注意が要ります。
参照リンク:札幌市ヒグマ出没情報/札幌市

掲載写真をオリジナルサイトから盗用して、Facebook(韓国語サイト)に無断掲載した韓国人サイト案件について、留学していた日本国内の語学学校へメール連絡して、発信者本人へのFacebookメッセージ連絡を講じてもらいました。また、韓国語の文章は、エキサイト翻訳(韓国語)サイトを用い自動翻訳して、発信者自らの著作物として盗用していた事実を確認しました。
発信者からの速やかな連絡及び謝罪があった為、先ず、侵害サイト・画像のURLを提示して、速やかな削除を求めました。削除実施完了後、無断使用期間が確定しましたので、「写真貸し出し料金表」記載の使用期間に応じた使用料と消費税10%加算、更に、その他項目欄表示の「海外サーバを含む海外使用・インターネット外国語」50%割増を算出し、合計額を請求しました。本来、氏名表示権(著作者人格権侵害)慰謝料が発生する処、発信者からの速やかな連絡・削除及び誠実な謝罪に免じて、慰謝料及び遅延損害金を特別免除で請求し、早速・同日振り込み入金され、示談成立となりました。
この様に、無断使用していた場合、権利者からの連絡に対して、誠実な謝罪意思表示対応が何より肝要で、早期の示談成立は、プリンターを稼働させる事なく解決できますので、加害者・被害者双方にとっても、メリットが大きいのです。

| 硯の部分名称(呼称)と、その役割り |
| 【海】 :水を入れたり、墨液を溜める部分。 【陸】または【揚げ】:墨をする部分、筆先を整えるのにも用いる。 【波止】 :海にある水や薄い墨を、陸に導く部分、陸ですられた濃い墨を海に導く部分。 波止は、墨をする部分ではありません。 【筆置き】 :書道の合間、筆先が硯の外に出るように、筆本体を一時的に置く部分。 【蓋】 :書道の合間、墨液の乾燥を緩和し、ゴミの侵入を防ぐ目的もある。彫刻鑑賞。 【摘み】 :蓋を持つ、取っ手の役目。人間工学を考慮し、高さのある摘みが理想。 |
2021年7月29日当ブログ記事でお知らせした、掲載写真及び解説文を、オリジナルサイトから盗用してツイッター・サイトに盗用した発信者に対して、本年1月、検察処分が下されました。其処で、検察からの被害者通知制度に基づく被疑者情報によって、発信者代理人弁護士との交渉を経て、この度、数十万円での示談成立となりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
通常、権利侵害連絡を受けた発信者は、画像削除措置と共に双方の連絡先交換の上での示談交渉実施となる処、本件ツイッターでは、発信者が画像削除に応じる一方で、架電やショートメールによる度重なる督促後も、住所・氏名を秘匿した逃亡状態でした。其の為、発信者に対する著作権侵害の刑事事件並びに民事請求となりました。
昨年の引越しに伴い、マインバー通知カードの記載住所が旧住所となっており、免許証の表面(旧住所)、裏面(新住所)のコピーを3点貼り付けて、関連書証としました。


昨年(2021)も、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」や「ホワイトとピンク色の鈴蘭」などを無断使用した多数の発信者からの損害賠償金を受領し、其々の入金日、入金者(権利侵害払込者名)、著作者人格権侵害慰謝料額などを明示し、弁護士費用を含む発信者情報開示請求費用及び訴訟費用、慰謝料等の非課税分を減額した課税収入を算出した「別紙令和3(2021)年著作権侵害・損害賠償一覧表」などの確定申告書類一式及び返信用封筒(切手140円分貼付)を税務署に郵送(切手140円貼付)提出し、収受印が押された控え書類が税務署から返送されました。マイカーで時間を掛けて税務署へ赴き申告するよりも、時間的、費用的にも節約できます。
本業の収入と別項目で計上して、税額計算となります。
非課税分を証明する、計算書類を提出する意義は大きいのです。
令和4年1月20日東京地方裁判所民事第47部「令和3(ワ)5668発信者情報開示請求事件」複数アカントの保有発信者情報全部の開示命令判決が下され、昨日(3月10日)、裁判所のデーターベースにて判例公開されました。
本件は仮処分で、ツイッター複数アカウントの開示仮処分決定が下された後、通常事案ではプロバイダが裁判所の仮処分決定に従い開示に応じる処、私に対する嫌がらせ若しくはツイッター代理人の弁護士報酬目的?などと推察される事情などで、ツイッターインクが裁判所の開示決定に応じず極めて稀な起訴命令を申し立てた為、東京地裁民事47部(知的財産裁判所)での本訴審理を経て、仮処分と同様に、ツイッターインク代理人弁護士らの抗弁を全て退け、別紙・発信者情報目録記載事項の各アカント毎(盗用された写真及び発信者が全て異なる5アカウント)のツイッターインクが保有しているログインIPアドレス(総務省令5号該当)とタイムスタンプ(総務省令8号該当)、電話番号(総務省令3号該当)、メールアドレス(総務省令4号該当)の、保有情報全部認容開示命令判例となります。
一審被告ツイッターインクは、控訴審、最高裁まで、先のリツイート事件同様に徹底的に争うことも想定されますが、後日確定判決に基づき、開示された情報により発信者へ賠償請求する際には、無断使用期間の長期化に伴う賠償額の増大と、遅延損害金の増大ともなり、発信者らは其の時点で、始めて自分の犯した罪の重さと、ツイッターインクの無用な裁判によって生じた弊害を実感する事となるでしょう!?