「伊是名島と屋那覇島航空写真」の無断使用が横行!(ニュース)

「伊是名島と屋那覇島・航空写真」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「伊是名島と屋那覇島・航空写真」転載厳禁

 掲載写真「伊是名島と屋那覇島・航空写真」は、2017年6月25日、札幌(新千歳空港)10:35発ANA1693便→沖縄(那覇)行き(B737-800)、座席番号23Aにて、伊是名島(手前)と屋那覇島(奥)を空撮した写真作品ですが、2023年2月10日頃から、マスコミ報道にて、
写真奥(屋那覇島・やなはじま)を中国人女性(都内法人)が購入したとして、一斉に報道されている影響からか、無断使用が複数発生しています。

 写真の改変利用は、引用(著作権法第32条)要件『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』及び、出所の明示(著作権法第48条)を逸脱しますので、くれぐれもご注意ください。
 詳細は、『著作権について』及び『著作権法』をご参照ください。

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北海道紋別・流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼写真

流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼

 掲載写真「流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱと蜃気楼」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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北海道紋別・蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ写真

蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ

掲載写真「蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号Ⅱ写真

蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号

 掲載写真「蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号」は、2014年2月25日、オホーツクガリンコタワー屋外から、Canon 単焦点超望遠レンズ EF600mm F4L IS II + Canon エクステンダー EF2X III = 超望遠1200mmで撮影した作品ですが、第一管区海上保安本部提供の流氷観測情報(最新の海氷速報)図によると、オホーツク海門紋別方面への流氷接岸が確認されます。

 詳細は、『流氷観光砕氷船おーろら(網走市)|蜃気楼と流氷砕氷船ガリンコ号(紋別市)|宝泉堂® 縄田頼信写真家事務所』をご覧ください。

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最高裁でプロフィール(円形表示)写真事件ツイッター社の上告棄却決定!ニュース

 「転載厳禁」「ⒸYorinobu Nawata」表示がされてる下記掲載写真「ペンギンパレード・ペア」「ホワイトとピンク色の鈴蘭」「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」を、ツイッターの自己プロフィール画像やツイート画像として盗用した7アカウント(東京地裁「平成29(ワ)33550」判決)及び(控訴審知財高裁「令和2(ネ)10010,10011」判決)について、米国ツイッター社(Twitter, Inc.)が上告していましたが、令和5年2月9日最高裁第一小法廷「令和3年(受)第1647号」上告棄却決定(一審原告勝訴確定)が下されましたので、皆様にニュース情報としてお知らせ致します。

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ペンギンパレード・ペア」写真転載厳禁
ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真転載厳禁
蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」写真転載厳禁

 私以外の写真無断使用事件でのツイッター社の対応は、仮処分段階で積極的に争う事なく開示決定に従って、IPアドレスとタイムスタンプ一覧開示に応じて、接続プロバイダからの開示によって発信者の特定、違法行為期間の短縮となっています(著作権について・判例参照)。

 しかし、私に対しては、ツイッター社は最高裁まで徹底的に争って時間稼ぎを講じており(発信者特定妨害の意図を感じる)、昨今の広告主撤退に伴うツイッター社の財務状況悪化(出典:時事ニュース)、(出典:Yahoo!ニュース)とサンフランシスコ本社とロンドンの不動産賃料滞納で家主から訴えられ、かつ、専属弁護士への高額報酬支払いが重なり、現在も複数アカウントにて侵害継続公開中で、プロバイダとしての社会的責務を日本では放棄していると思われる対応に、日本国内での更なる広告主離れも想定され、ツイッター社の対応を苦々しく思っています。
 侵害期間の長期化(本事件では6年を超えての侵害公開継続中など)は、発信者へ対する遅延利息を含む賠償額の高額化要因となっており、違法な発信者にとっても不利益となります。

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