最高裁でプロフィール(円形表示)写真事件ツイッター社の上告棄却決定!ニュース

 「転載厳禁」「ⒸYorinobu Nawata」表示がされてる下記掲載写真「ペンギンパレード・ペア」「ホワイトとピンク色の鈴蘭」「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」を、ツイッターの自己プロフィール画像やツイート画像として盗用した7アカウント(東京地裁「平成29(ワ)33550」判決)及び(控訴審知財高裁「令和2(ネ)10010,10011」判決)について、米国ツイッター社(Twitter, Inc.)が上告していましたが、令和5年2月9日最高裁第一小法廷「令和3年(受)第1647号」上告棄却決定(一審原告勝訴確定)が下されましたので、皆様にニュース情報としてお知らせ致します。

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ペンギンパレード・ペア」写真転載厳禁
ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「ホワイトとピンク色の鈴蘭」写真転載厳禁
蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」写真転載厳禁

 私以外の写真無断使用事件でのツイッター社の対応は、仮処分段階で積極的に争う事なく開示決定に従って、IPアドレスとタイムスタンプ一覧開示に応じて、接続プロバイダからの開示によって発信者の特定、違法行為期間の短縮となっています(著作権について・判例参照)。

 しかし、私に対しては、ツイッター社は最高裁まで徹底的に争って時間稼ぎを講じており(発信者特定妨害の意図を感じる)、昨今の広告主撤退に伴うツイッター社の財務状況悪化(出典:時事ニュース)、(出典:Yahoo!ニュース)とサンフランシスコ本社とロンドンの不動産賃料滞納で家主から訴えられ、かつ、専属弁護士への高額報酬支払いが重なり、現在も複数アカウントにて侵害継続公開中で、プロバイダとしての社会的責務を日本では放棄していると思われる対応に、日本国内での更なる広告主離れも想定され、ツイッター社の対応を苦々しく思っています。
 侵害期間の長期化(本事件では6年を超えての侵害公開継続中など)は、発信者へ対する遅延利息を含む賠償額の高額化要因となっており、違法な発信者にとっても不利益となります。

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アメブロ(Amebaブログ)写真無断使用でプロバイダ(NTTコミュニケーションズ)への発信者情報開示命令判決・ニュース

室蘭港のタグボート4艘/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
室蘭港のタグボート4艘

 2022年3月25日当ブログ記事などでお知らせした、上記掲載写真「室蘭港のタグボート4艘」をアメブロ(Amebaブログ)で無断使用した匿名サイトについて、令和5(2023)年1月23日、札幌地方裁判所民事第1部4係にて、経由プロバイダ・接続プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ・ISP)被告「NTTコミュニケーションズ株式会社」へ対する発信者情報開示命令判決が下され、確定しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。

 尚、当該ブログ発信者は、私の写真や多数の芸能人写真に至るまで手当たり次第に無断使用しており、他人の自動車ナンバー表示写真をさも自分のマイカーであるが如く掲載するなど、極めて悪質な行状でブログ公開していました。


令和5年1月23日判決言渡
令和4年(ワ)第1396号 発信者情報開示等請求事件
            判          決
原告 縄 田  賴 信・・・(本人訴訟)
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社・・・(代理人弁護士担当)
       主          文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録B記載の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その8を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件写真の著作物性及び著作者)について
  本件写真の著作物性について争いはない。また、前提事実(1)によれば、本件写真の著作者は原告であると認められる。
2 争点2(権利侵害の明白性)について
  前提事実(2)のとおり、本件ブログには、本件写真の複製物や改変されたものがアップロードされていたところ、本件写真の著作者である原告が、本件写真の複製や送信可能な状態に置くことについて同意したり、著作権を譲渡したなどとは認められないから、本件発信者の上記行為により、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されていることは明白であるといえる。
  また、前提事実(2)のとおり、本件ブログにアップロードされた本件写真には、黄色のマーキングが施されたり、一部がトリミング消除されたりしていたこと、原告が施した本件署名を看取不能とする正方形に改変されていたことが認められるから、原告の著作者人格権(氏名表示権及び同一 性保持権)が侵害されていることも明白であるといえる。
  以上から、本件写真が上記態様で本件ブログにアップロードされることによって、原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたことが明らかであると認められる。なお、本件写真のアップロードの態様 (甲8から19まで)や本件発信者が意見聴取を受けた後、本件ブログから本件写真を削除したこと(甲31 、32 、42、43)などからすれば、適法な引用(著作権法32条1項)がなされたとは認められない。
以下省略

- ここまで判決正本抜粋 ー


 今後、「ⒸYorinobu Nawata 」「転載厳禁」表示の写真を盗用した発信者へ対して、断固とした法的責任を追求する所存です。
 プロ写真家は、写真使用料金(正規使用・無断使用を問わず)が重要な生活の糧であり、高価なカメラ使用機材(耐用年数が限られる)や旅費などに回して、新たな作品創作活動の原資となりますので、創作(著作)に対するリターンが無ければ、継続的な創作活動が出来ません。更に、正規利用者との均衡の観点からも、責任追求は避けられません。
 著作権法の趣旨は、著作権及び著作者人格権の対価(リターン)を著作者が得る事で、新たな作品創作の原資となる様に、創作活動維持のために定められているものです。無断使用が横行すれば、良い音楽作品、良い漫画、良い文学作品、良い写真作品など、数多く創作される結果に伴い生み出される良質な作品を創作する環境が奪われることになるため、結果として、無断使用の横行に反比例して、作品の数が減少したり、質が落ちたりする、文化創作活動を阻害する社会悪となります。
 詳細は、『著作権について』をご参照ください。

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中国人女性に購入された沖縄・屋那覇島の写真

「屋那覇島と伊是名島・航空写真」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
屋那覇島と伊是名島・航空写真

 掲載写真「屋那覇島と伊是名島・航空写真」は、2017年6月25日13:51、札幌(新千歳)10:35発ANA1693便沖縄(那覇)行き(B737-800)、座席番号23Aにて、干潮時の右(屋那覇島)と左(伊是名島)を空撮した作品です。

 写真の詳細は『沖縄県(伊是名島、屋那覇島)|プロ写真家・縄田頼信公式サイト』をご覧ください。

 中国人女性(都内の法人)に買われた無人島(屋那覇島)としてニュースで大きく報道(FNNプライムオンライン)(テレ朝ニュース)(Yahoo!ニュース)(スポニチ)(サンスポ)されていますが、国土地理院地形図によると、無人島(屋那覇島)の最も高い場所の標高13.2mであり、島の西側(糸満岬)の高い場所でも9.5mと、台風が頻繁に通過する沖縄の無人島としては、仮に、建物を建築したとしても、高波や潮の影響を少なからず受ける事でしょう。防波堤を西側に構築すれば、維持出来る可能性がありますが、伊是名島村議会や沖縄県にて、トイレや生活排水施設の処理を含め、リゾート乱開発制限対策を予め講じられる様に進言します。

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プロバイダNNS日本ネットワークサービスに対する間接強制申立決定(開示されるまで一日につき3万円を支払えとの裁判所判断)ニュース

虹雲/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「虹雲」転載厳禁

 2022年12月31日当ブログ記事昨日の記事などでお知らせした上記掲載写真「虹雲」をツイッターで無断改変使用した発信者特定の為、コンテンツプロバイダ及び経由(接続)プロバイダを提訴しました。令和4年12月13日、接続プロバイダNNS日本ネットワークサービスに対して、札幌地裁民事5部、発信者情報開示命令判決が言い渡され判決確定しましたが、プロバイダ被告NNSが確定判決命令に背いて発信者情報を開示しないため、NNS(債務者)に対する間接強制申立てを実施し、NNS代理人から意見書提出が為されたものの、令和5年1月19日付で下記決定されました。
 別紙発信者情報目録Aの情報保有を裁判で認めて、開示命令判決が言渡され、確定判決した経由(接続・ISP)プロバイダ公益事業者(CATV)へ対する、間接強制決定という珍しい事件ですので、公益性の観点からニュース情報として皆様にお知らせいたします。


事件番号 令和5年(ヲ)第16号
        決      定
債権者 縄 田 賴 信・・・(本人訴訟)
債務者 株式会社日本ネットワークサービス・・・(代理人弁護士担当)
 上記当事者間の札幌地方裁判所令和4 年(ワ)第1149号発信者情報開示等請求事件の執行力のある判決正本に基づく債権者の間接強制申立てを相当と認め,次のとおり決定する。

        主      文
1 債務者は,債権者に対し,別紙発信者情報目録A記載の発信者情報を開示せよ。
2 債務者が本決定送達の日から7 日以内に前項記載の債務を履行しないときは,債務者は債権者に対し,上記期間経過の翌日から履行済まで1日につき金3 万円の割合による金員を支払え。
  令和5年1月19日
    札幌地方裁判所民事第4部
      裁 判 官   水 野  峻 志

別紙      発信者情報目録A
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者その他侵害情報(侵害サイトアカウント)の接続通信に係る者又は侵害関連通信に関わる者で、別紙ログイン・アクセス情報目録A記載のIPアドレスとタイムスタンプなどの利用者に係る者又は侵害関連通信に関わる者の氏名又は名称(総務省令1号該当)
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者又は侵害関連通信に関わる者の住所(郵便番号を含む)(総務省令2号該当)
3 第1項の発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に関わる者が登録した役務提供者が保有する電話番号(総務省令3号該当)
4 第1項の発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に関わる者が登録した役務提供者が保有する電子メールアドレス(総務省令4号該当)
以上

別紙     侵害サイト目録(省略)
別紙     ログイン・アクセス情報目録A(省略)

        (-ここまで決定-)


 CATV公益事業を担っているNNS日本ネットワークスが、発信者情報開示命令判決確定後もツイッターでの改変無断使用者(万引き犯よりも罪の重い犯罪者)を擁護する一方で、片や権利侵害被害者救済につながる発信者情報開示に応じないという、違法行為者の個人情報保護優先のため、上記の通り間接強制決定されました。
 前述のように、プロバイダが司法のなした確定判決に従わないことは、我が国の統治機構の基本原理である司法制度に反するものであり、憲法違反の重大な違法行為であるので、広くニュース情報として皆様にお知らせいたします。

 更に、上記間接強制決定が債務者(代理人)宛へ特別送達された処、FAXメッセージで発信者情報目録A・4項電子メールアドレスについて、「当社での登録はありません。」と、保有を否定する内容が記されていました。
 プロバイダは、開示訴訟の段階で、保有情報の調査をしっかりしないと、先の(LINEへ対する間接強制決定)や、「弁護士・中澤祐一さんの2019年5 月30日ツイート」内容の通り、危険な状況となります。

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ツイッター写真無断使用で、経由プロバイダへ対する発信者情報開示命令判決・ニュース

虹雲/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「虹雲」転載厳禁

 2022年12月31日当ブログ記事などでお知らせした上記掲載写真「虹雲」をツイッターで無断改変使用した発信者特定の為、コンテンツプロバイダ及び経由(接続)プロバイダを提訴し、令和4年12月13日、接続プロバイダNNS日本ネットワークサービスに対して、札幌地裁民事5部、発信者情報開示命令判決が言い渡され判決確定しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。

 更に、この判決確定を受けて、明日公開の間接強制命令発令ニュースへと続く。


令和4年12月13日判決言渡
令和4年(ワ)第1149号発信者情報開示等請求事件
        判       決
原告 縄 田 賴 信・・・(本人訴訟)
被告 株式会社日本ネットワークサービサービス・・・(代理人弁護士担当)

        主       文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録A記載の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

第1 請求(省略)
第2 事案の概要(省略)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(発信者情報開示請求について)
  (1) 前提事実(1)のとおり、本件写真は写真の著作物であり、原告はその著作者であると認められる。
    また、証拠(甲3、甲8)によれば、本件写真の下部には、「ⒸYorinobu Nawata」、「転載厳禁」、「yor i」の表示があるところ、本件投稿は、本件写真のデッドコピーをツイッターのサーバーに保存して表示するものであり、これにより、原告に無断で、本件写真が複製され、公衆送信されたことが認められる。
    そして、本件投稿の体裁からして、本件投稿が本件写真を適法に引用したものとは認められず、そのほかに著作権が制限される事由(著作権法30条以下)が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。
    したがって、本件投稿により、少なくとも、原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると認められる。
  (2) そして、本件発信者情報は、本件発信者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスであり、これらはいずれも原告の損害賠償請求権の行使のために必要であるから、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
  (3) したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条2項(旧4条1項)に基づき、本件発信者情報の開示を請求することができる。
以下省略
       (ーここまで判決ー)


 ツイッターでの写真無断使用は、コンテンツプロバイダ(ツイッターインク)が、仮処分、地裁、高裁、最高裁と、開示命令が出ても徹底的に争って、ツイッターインクの代理人弁護士訴訟費用は、ツイッターインクにとっても膨大な金額負担となります。
 そして、長期間訴訟の結果、侵害期間も長くなり、被害金額の増加に伴い、最終的に発信者へ対する損害賠償請求金額も、増大・高額となる傾向があります。

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