「転載厳禁」「ⒸYorinobu Nawata」表示がされてる下記掲載写真「ペンギンパレード・ペア」「ホワイトとピンク色の鈴蘭」「蝦夷栗鼠③(居眠りしてないよ!)」を、ツイッターの自己プロフィール画像やツイート画像として盗用した7アカウント(東京地裁「平成29(ワ)33550」判決)及び(控訴審知財高裁「令和2(ネ)10010,10011」判決)について、米国ツイッター社(Twitter, Inc.)が上告していましたが、令和5年2月9日最高裁第一小法廷「令和3年(受)第1647号」上告棄却決定(一審原告勝訴確定)が下されましたので、皆様にニュース情報としてお知らせ致します。



私以外の写真無断使用事件でのツイッター社の対応は、仮処分段階で積極的に争う事なく開示決定に従って、IPアドレスとタイムスタンプ一覧開示に応じて、接続プロバイダからの開示によって発信者の特定、違法行為期間の短縮となっています(著作権について・判例参照)。
しかし、私に対しては、ツイッター社は最高裁まで徹底的に争って時間稼ぎを講じており(発信者特定妨害の意図を感じる)、昨今の広告主撤退に伴うツイッター社の財務状況悪化(出典:時事ニュース)、(出典:Yahoo!ニュース)とサンフランシスコ本社とロンドンの不動産賃料滞納で家主から訴えられ、かつ、専属弁護士への高額報酬支払いが重なり、現在も複数アカウントにて侵害継続公開中で、プロバイダとしての社会的責務を日本では放棄していると思われる対応に、日本国内での更なる広告主離れも想定され、ツイッター社の対応を苦々しく思っています。
侵害期間の長期化(本事件では6年を超えての侵害公開継続中など)は、発信者へ対する遅延利息を含む賠償額の高額化要因となっており、違法な発信者にとっても不利益となります。