「ヤフー・ブログA」写真無断使用発信者に損害賠償支払い命令!

【ヤフー・ブログAにて無断使用された写真2点】
襟裳岬の日の出/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

襟裳岬の日の入り/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 昨日13:10〜札幌地方裁判所706号法廷にて、上記掲載写真2点を「ヤフー・ブログA」に無断使用した神奈川県在住の発信者(被告)に対する裁判「事件番号:平成25年(ワ)第1914号著作権侵害損害賠償請求事件」支払い判決命令が下されました。

 2013年10月3日当ブログ記事11月9日当ブログ記事11月30日当ブログ記事、等でお知らせした、ヤフーに対する発信者情報開示請求裁判で発信者を特定して、他の発信者と異なり損害賠償請求示談に応じないため、写真家・縄田賴信(本人訴訟)で民事提訴しましたが、無断使用期間(平成22年12月27日〜平成25年4月22日まで)2年6ヶ月以内の著作権侵害利用料+氏名表示権侵害慰謝料+発信者情報開示費用+遅延利息(年利5%)=約347,000円(支払日によって異なる)余りの、仮執行宣言付き判決命令です。

 私は、複製権侵害を伴う著作権侵害損害賠償請求事件裁判(本人訴訟)に於いて、例え被告に著名な代理人弁護士が付いた場合も含めて、全て勝訴しております。証拠確保が何より重要!
 詳細は、「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧下さい。

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