裁判所からの郵便物を敢えて受領しない被告に対する付郵便送達裁判!

 当ブログ2024年10月9日記事でお知らせした、ツイッター5サイトの内、「ペンギンパレード・ペア」のペンギン1羽の顔部分をトリミングして、ツイッターのプロフィールアイコンとして無断改変使用していた長野県在住の発信者(アカウントI)について、発信者が裁判所からの訴状特別送達を、休日送達を含め2回続けて受領しなかった為、書き留め郵便に付する送達を行うべく、住民票の取得及び、被告住所地に赴いての調査報告書作成を専門業者(探偵業)へ9万9000円負担で依頼して、裁判所からの郵便物を敢えて受領しなかったとの調査報告書内容が判明し、付郵便送達の結果、令和7年5月14日第1回口頭弁論期日が実施され、被告不出頭、答弁書提出なしにより弁論終結・自白擬制が宣言され、令和7年5月21日の判決言い渡し期日が告知指定されました。

 調査員による詳細調査の結果、被告(発信者)は、裁判所からの郵便物を敢えて受領しなかった事実が判明しました。裁判所からの郵便物を軽視して、敢えて受領しなかった場合でも、付郵便送達により送達されたものとして扱われ、判決言い渡し(被告100%敗訴)となり、その後の執行手続き実施により、初めて事の重大さ(金融機関差し押さえ、クレジット利用停止、ローン一括返済)となります。裁判所からの郵便物の取扱には、くれぐれもご注意を!

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