写真盗用者に対する名誉毀損など損害賠償請求・提訴(ニュース)

 当公式サイトの写真画像を無断使用(盗用)した発信者に対する損害賠償請求(多くは示談)が多々ありますが、今般、写真盗用した発信者(加害者)が、警察捜査を受けた事に対して、逆恨みして被害者である私を誹謗中傷(名誉毀損、信用毀損・業務妨害)した投稿記事が発覚し、先行の著作権侵害・損害賠償請求(既に賠償命令判決確定・債券回収)完了となりましたので、別途、札幌地裁へ名誉毀損などの損害賠償請求を提訴しました。

事件名 名誉毀損等損害賠償請求事件
原 告 縄田 賴信(本人訴訟)
被 告 A
第1回口頭弁論期日 令和6年11月11日午前10:00〜 札幌地裁704号法廷
11/6追記・被告に弁護士が就いたので、第1回口頭弁論期日取り消しで、最初から弁論準備手続(電話会議)を12月初旬開催予定と、変更となりました。

 「誹謗中傷」は、法的には、名誉毀損(社会的評価を害するに足りる虚偽事実(事実の場合2項の適用無)を摘示し、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせる事(名誉毀損罪・刑法230条1項)を指します。・・・刑法230条2項記載の「公共の利害に関する事実」に該当しない事が要件となっています。

 財産に関する虚偽事実を投稿された場合には、受任限度を超える①虚偽風説の流布、②財産権に関する社会的信頼を低下させるおそれのある状態を生じさせた事(刑法232条)で、信用毀損及び業務妨害となります。因みに、信用毀損の場合には、刑事告訴は不要で、証拠一式及び詳細が記された陳述書提出で、警察への被害届受理・捜査対象、立件となります。

 基本争点として「同定可能性」が問題となる事が多く、判例『そして,被上告人と面識があり,又は 犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は,その知識を手がかりに本件記事 が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり,本件記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性を否定することはできない。そして,これらの読者の中に,本件記事を読んで初めて,被上告人についてのそれまで知っていた以上の犯人情報や履歴情報を知った者がいた可能性も否定することはできない(最高裁判所第二小法廷平成15年3月14日判決平成12(受)1335損害賠償請求事件)。』や、
同定可能性 – ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】」及び「名誉権侵害(名誉毀損) – ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】」掲載の神田弁護士の解説、及び「ネット誹謗中傷における慰謝料・損害賠償金の相場 | 誹謗中傷なら弁護士法人泉総合法律事務所」を、参照させて頂きました。御礼申し上げます。

プロ写真家・縄田頼信 について

プロ写真家縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】旅情報~身近な話題まで、写真家の視点で感じた情報をお届けします。
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