
当ブログ「2023年2月13日」「2023年2月14日」「2023年3月3日」「2024年4月6日」記事でお知らせした、掲載写真「虹雲」をツイッターで無断使用した山梨県の発信者及び幇助者(刑法第62条規定の共犯者)について、令和6(2024)年3月4日付で書類送検されていましたが、令和6(2024)年4月18日付で、発信者及び幇助者ともに、起訴猶予処分が下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせします。
見栄えのする写真を手当たり次第にツイッターで無断使用していた発信者(著作権法違反の被疑者)及び、ツイッターのアカウント開設や画像検索結果の違法投稿などを発信者へレクチャーした幇助者(著作権法違反幇助の被疑者)は、北海道警察による広域捜査、取り調べを経て書類送検され(警察庁データベースに前歴登録)、検察庁へ被疑者として呼び出し命令を受け、検察官による取り調べ(調書作成)が為され、刑事(夫婦両名・起訴猶予)処分となりました。
早速、内容証明郵便にて、写真改変盗用の著作権侵害賠償請求と共に、写真改変表示に伴う氏名表示権違反や同一性保持権違反の著作者人格権侵害慰謝料を請求し、更に、コンテンツプロバイダ(米国法人ツイッター)提訴に伴う裁判弁護士費用(仮処分,本訴1審,本訴2審)などの小合計に、法定遅延損害金(年利3分)を加算してしっかりと請求いたしました。
インターネットでの著作権侵害(写真盗用)は、被害者である権利者が証拠を揃えて刑事告訴すれば、警察捜査を経て送検、著作権法第119条 規定の10年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合3億円 以下)の罰金または両方に処されます。
※無断使用(著作権法違反)の場合には、原則・警察へ被害届を提出し、刑事処分を優先しています。【【写真貸し出し料金表】縄田頼信写真家事務所】にて告知
※民事請求に留まりませんので、くれぐれも無断使用(盗用)しない様にご注意ください。
また、弁護士へ相談される際には、ツイッター発信者情報開示の実務や、著作権侵害の実務に精通(実績多数)の弁護士へ相談しないと、その辺の実績が乏しい町弁に相談したばっかりに、刑事事件を回避できないお粗末な結果となり、後悔しても時既に遅く、取り返しがつきません。