
当ブログ「2023年2月13日記事」や「2023年2月14日」「2023年3月3日」記事でお知らせした、掲載写真「虹雲」をツイッターで無断使用した山梨県の発信者について令和6(2024)年3月4日付で書類送検されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせします。
見栄えのする写真を手当たり次第にツイッターで無断使用していた発信者(著作権法違反の被疑者)は、北海道警察による広域捜査、取り調べを経て書類送検されました。今後、検察庁へ被疑者として呼び出し命令を受け、検察官により取り調べ(調書作成)が為され、刑事処分(起訴猶予や起訴など)となります。
インターネットでの著作権侵害(写真盗用)は、著作権法第119条 規定の10年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合3億円 以下)の罰金または両方に処されますので、くれぐれも無断使用(盗用)しない様にご注意ください。
参照リンク:発信者情報開示請求を著作権侵害で受けた!?流れと対処法を専門弁護士が徹底解説!|春田法律事務所
詳細は、『著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説』をご覧ください。