
「2019年4月4日当ブログ記事」等とは別に、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、楽天ラクマの店舗イメージアバターとして盗用しているサイトを発見しました。洋服や靴など、70URLを上回るサイト(売却に伴う商品追加)での無断掲載・証拠保存と並行して、プロバイダ宛に発信者情報開示請求兼公衆送信差止(削除)請求を実施しましたが、発信者及びプロバイダの対応如何では、追加の法的措置も検討しています。
インターネットでの無断使用を行った場合、速やかに違法複製物を削除すると共に、素直に発信者情報開示に同意して、示談交渉する意志が示された場合、ある程度の金額で民事終結しますが、プロバイダからの意見聴取に開示拒絶回答を行って示談意志が示されない場合、断固とした法的措置を講じています。従って、プロバイダから権利侵害による発信者情報開示の意見を求められた場合、開示同意せずに、開示不同意と回答した場合、其の責任追求は、刑事事件まで波及することを、侵害者や関係者は肝に銘じるべきです。
写真著作物無断使用(写真泥棒)は、公衆送信権等・著作権法第23条違反となり、罰則著作権法第119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定されています。
無断使用(著作物盗用)は、無断使用した時点で犯罪成立ですのでご注意を!













