メルカリ・アイコン無断使用発信者を刑事告訴・正式受理ニュース

ホワイトとピンク色の鈴蘭/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 「2018年8月25日当ブログ記事」及び「2018年10月21日当ブログ記事」でお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、メルカリ(●●●●ちゃん)及びインスタグラム(●●●●○○ ○○○○○○・ローマ字氏名)の発信者アバター(アイコン)円形画像として無断使用(写真泥棒)された件について、発信者(北海道後志地方在住の30代女性)が、メルカリからの意見照会に対して「開示拒絶」回答したため、昨年秋、警察へ被害届けを提出していました。今年に入ってから、メルカリでの写真無断使用(著作権法違反)について、刑事告訴が正式受理されましたので、ニュース情報として皆さまへお知らせ致します。

 発信者情報開示意見書「開示不同意」回答の代償は重い!

 プロバイダ責任制限法第4条2項発信者情報開示意見聴取に不同意回答

プロバイダからの私宛連絡要請も無視
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 示談意志なしと見做される
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 被害者から刑事告訴され被疑者として送検



 インターネットでの無断使用を行った場合、速やかに違法複製物を削除すると共に、素直に発信者情報開示に同意して、示談交渉する意志が示された場合、ある程度の金額で民事終結しますが、プロバイダからの意見聴取に開示拒絶回答を行って示談意志が示されない場合、断固とした法的措置を講じています。従って、プロバイダから権利侵害による発信者情報開示の意見を求められた場合、開示同意せずに、開示不同意と回答した場合、其の責任追求は、刑事事件まで波及することを、侵害者や関係者は肝に銘じるべきです。
 写真著作物無断使用(写真泥棒)は、公衆送信権等・著作権法第23条違反となり、罰則著作権法第119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定されています。

 無断使用(著作物盗用)は、無断使用した時点で犯罪成立ですのでご注意を!

 刑事事件の被害届けも毎年・数件提出し、警察の捜査・書類作成のご苦労を肌で感じているだけに、刑事告訴が正式受理された事件(今年も既に5件受理)では、告訴取り下げを伴う示談交渉には一切応じていません。即ち、決して逃げ得とならないばかりか、刑事告訴受理された発信者は、警察で絞られ送検(前歴者データベースへの登録)され、更に、札幌地方検察庁への出頭要請(関東・関西地方からの交通費も自腹負担)で更に絞られる事になります。

 その上、別途・民事でも、発信者情報特定後、発信者情報開示費用や公衆送信差止費用を加算された損害賠償請求となります。詳細は、『著作権について』をご参照ください。

プロ写真家・縄田頼信 について

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