著作権侵害に伴う罰則規定は、社会変化に伴い、其の時代毎に、罰則強化が再三繰り返されている。
現行法(平成18年改訂)では、著作権法第119条1項にて『著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』と規定され、かつ、法人による著作権侵害に対しても、著作権法第124条1項にて『法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、三億円以下の罰金刑』を規定している。
昭和59年法律第46号(三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金→三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)、平成8年法律第117号(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金→三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)及び、平成16年法律第92号(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金→五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金)に、平成18年法律第121号(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金→十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金と)、行為者の罰金上限引き上げが再三実施され、かつ、法人等の業務上罰金についても平成12年法律第56号(1億円以下の罰金刑・新設)及び、平成17年法律第75号(一億円以下の罰金刑→一億五千万円以下の罰金刑)、平成18年12月22日法律第121号・平成19年7月1日施行(1億5000万以下→3億円以下の罰金刑)と、相当な増額実施が再三為されている。
尚、「漫画村」など、被害額が数十億円に及ぶ事案も発生しているため、今後も、罰金増額が望まれる状況となっている。
この様に、著作権侵害に伴う罰則規定強化が為されているのは、それだけ、被害額も甚大となる事例が多発しているためであり、一般に示談解決する事例が多いので申告罪となっているが、悪質な事例では、権利者による刑事告訴・警察捜査(パソコン等の差し押さえ・押収)調書作成と送検(警察庁データベースへの前歴者登録・通常「前あり」)、検察への呼び出し捜査となっている事例も増大している。
無断使用(著作物盗用)は犯罪です・ご注意を!
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権法の改正(作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき))
参考文献:著作権法の解説(三訂版・七訂版)一橋出版













