私は、ツイッターやインスタグラムを使用せず、このアサブロに於いても、自身の作品をアップロード投稿せず、メインの「宝泉堂Ⓡ」ドメイン(http://housendo.jp/)内にアプロード蔵置した画像を、同メインサイトで公開すると共に、隠しファイル「.htaccess」にて、一般サイトに於けるインラインリンク(画像直リンク)防止設定を、「2014年4月15日当ブログ記事」の通り実施しており、私が許諾設定したサイト(当ブログなど)に限りインラインリンク(画像直リンク)閲覧が可能となる仕様で、権利を守っています。
一昨晩(10月29日)の「産経ニュース」などで報道されている、イラストレーターが自身のツイッターで公開したイラストを、まとめサイトで無断掲載された事件の、平成30年9月13日東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)判決言渡判例が、裁判所判例データベースにて公開されました。
参照リンク:平成30(ワ)12524
参照リンク:平成30年(ワ)第12524損害賠償請求事件PDF判例全文
【コメント】
インターネットでの著作物無断使用は、往々にして、出所の明示(著作権法第48条)は愚か、氏名表示権(法第19条)、同一性保持権(法第20条)、名誉声望権(法第113条6項)の、いずれかの著作者人格権を侵害するケースが多々見受けられます。
この様な著作者人格権を侵害する態様では、慰謝料の発生(損害賠償請求)が可能であるばかりではなく、著作権使用料金も、通常の使用料金ではなく、侵害程度に応じた割り増しが、主張・立証を行えば認容されます。
法第114条3項は、平成12年の法律改訂により、それまでの「通常受けるべき金額」から、「受けるべき金銭の額に相当する額」と、侵害得を戒める、通常金額を上回る判決が下される様になり、法第114条4項(前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。)と共に、多数の増額認容判例が下されています。
上記代理人例とは異なりますが、地方の一般法律家(弁護士や司法書士)でも、知的財産権の判例勉強を詳細にしていないと、知らない人がいるのが問題で、インターネットでの著作物無断使用を相談される場合、知的財産権の実務及びインターネット知識の実務に長けているか否かで、結論が大きく変わります
多数の増額認容判例を参照・主張すれば、上記判例での認容金額も、もっと増額される余地があったのでは、思われますが・・・。
参照リンク:著作権について・関連判例集













