弁護士ドットコムニュース「ツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…」

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

写真転載厳禁

 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、ツイッター・アカウントの発信者アバター(アイコン)盗用された事件で、弁論終結直前ツイート(9月28日投稿・ツイート目録)について、平成30年10月16日、米国ツイッター本社へ対する開示認容仮処分決定が「10月18日当ブログ記事」の通り下され、昨日、其の件で取材を受け、「弁護士ドットコム・ニュース」に掲載されました。

 尚、補足すると、当該写真の無断使用者は、「ⒸYorinobu Nawata」署名入りの上記写真を複製して、更に正方形に改変(左右除去)して、自己プロフィール・アバター(アイコン)としてアップロード・画像設定した結果、全てのツイート記事に発信者のアイコン画像が、円形表示状態で掲載されている事実に対する、アカウント「@●●_●●●●」の発信者情報開示・仮処分申立事件です。
 即ち、複製・アップロードした人物と、アバター(アイコン)使用者は、同一アカウント人で、発信者自らが複製・アップロード・プロフィールアバター(アイコン設定)して、ツイート毎に掲載(違法複製物の公衆送信)が為されており、複製権侵害、公衆送信権侵害(公衆送信可能化を含む)、氏名表示権侵害、同一性保持権侵害、と著作権侵害及び著作者人格権侵害に該当します。
 また、当該ツイッター発信者は、平成29年4月28日札幌地方裁判所・開示認容判決「平成27年(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」のアカウント「I」としても無断使用しており、ツイッターによる強制削除(無地の卵型に戻り)及び侵害通知(英文)後に、上記新規アカウントにて、再度・アップロード・プロフィールアバター設定したものです。
 写真無断使用(泥棒)は、著作権法第119条(罰則)規定による、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の犯罪行為です。

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弁護士ドットコムニュース「ツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…」 への0件のフィードバック

  1. 縄田頼信 のコメント:

    ちなみに、ペンギンは、鳥なので、「2匹」ではなく、「2羽」となります。

  2. 縄田頼信 のコメント:

    ちなみに、ペンギンは、鳥なので、「2匹」ではなく、「2羽」となります。

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