アメブロにて、私が著作した記事や写真の無断使用が発覚したため、コンテンツ・プロバイダ(サイバーエージェント)へ対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロ責法」という)」4条1項に基づく発信者情報開示請求 兼 著作権法第112条(差止請求)に基づく公衆送信差止(削除)請求を、証拠書類一式添付で実施して、侵害記事の削除及びIPアドレスとタイムスタンプが開示されました。
開示されたIPアドレス&タイムスタンプ情報を基に、経由プロバイダ(ソフトバンク)へ対して、発信者情報開示請求を任意で実施し、発信者がプロ責法4条2項に基づく意見聴取(意見照会)に対して拒絶回答したため、札幌地裁へ提訴「平成29年(ワ)第1345号発信者情報開示等請求事件」審理を経て、平成30年1月5日札幌地裁判決言い渡しにて開示勝訴・判決命令を得て、ソフトバンクから発信者の住所・氏名が開示特定されました。
内容証明郵便物にて、発信者へ対する損害賠償(使用料、慰謝料、開示&差止費用、内容証明郵便料)総額約50万円を請求し、支払期限前に発信者が請求全額の支払いに応じたため、示談成立となりました。
写真や記事の無断転載は、著作権法違反となりますので、例え匿名のサイトであっても、法的措置を講じれば発信者が特定され、訴訟費用等も加算されての損害賠償が請求されます。
皆様も、無断使用に関しては、くれぐれもご注意を!
詳細は、「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧ください。













