ツイッター「写真無断転載」確定判決に伴う法的措置!

ペンギンパレード・ペア写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、多数のツイッター・サイトで無断転載され、米国・ツイッターインク等へ対する公衆送信差止め及び発信者情報開示を求めた「平成27年(ワ)第2556号著作権侵害差止等請求事件」は、弁論終決までにツイッター・アカウント凍結や侵害写真強制削除等の公衆送信差止めが実施され、平成29年4月28日判決言渡し及び5月1日決定(写真目録脱落補正)の確定判決に基づき、ツイッター・アカウント14件の発信者情報が開示されました。

 早速14件全ての発信者宛へメール送信しましたが、メールアドレス変更等を講じている発信者等も多数いるため、プロバイダへ対し更なる法的措置を実施しました。また、新アカウントにて再公開した発信者へ対しては、警察へ被害届け提出も実施しました。
 上記14件の開示裁判とは別に、上記写真をツイッターで無断使用した高校生について、示談に応じないため高校生(法定代理人親権者父母)を提訴し、更に、同居の母親がパソコン教室講師である事が判明したため、監督義務違反、善管注意義務違反にて追加提訴した事件は併合され、本日、札幌地裁にて口頭弁論期日が開催されます。
 写真無断使用(写真泥棒)は、罰則規定著作権法第119条にて、『10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、これを併科する。』との罪の重い犯罪行為です。
 更に、著作権法第114条(損害の額の推定等)にて、料金表などに基づく賠償請求や慰謝料請求が、法律上認められています。
 詳細は、「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧ください。

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