写真無断使用の京都・NPO法人(第三債務者)に対して差押執行!

オランダ写真(ザーンセ・スカンス風車と家並み)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 「当ブログ2014年11月14日記事」、「当ブログ12月11日記事」、「当ブログ12月20日記事」、「当ブログ12月26日記事」、「当ブログ2015年1月28日記事」でお知らせした、掲載写真「ザーンセ・スカンス 風車と家並み」を、京都のNPO法人事務所内・英会話教室(昨年12月26日閉鎖)の、生徒募集ウエブサイト・トップ頁にて無断改変使用した被告(NPO法人及び担当講師)らについて損害賠償支払い命令判決がなされましたが、判決後も被告らが任意の支払に応じないため、京都地裁に対して債権差押命令申立を行い、平成27年(ル)第160号債権差押命令が下されました。慰謝料20万円を含む元金24万2852円、遅延損害金5134円、執行準備費用及び執行費用9118円、合計26万2852円で、被告NPO法人の取引先・都市銀行(メインバンク)を第三債務者として差押えました。

 遠隔地のため、都市銀行・京都支店へ赴く事無く、「債権差押命令書(写し)」「送達証明書(写し)」「印鑑登録証明書」「振込先明細」「領収書」を郵送して、昨日、銀行から振込手数料(864円)天引にて、債権全額回収が出来ました。
 早速、裁判所へ「取立完了届」「債務名義正本等還付申請書」を郵送して、一件落着です。

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