ヤフーブログ写真無断使用・附帯控訴事件!

【ヤフー・ブログAにて無断使用された写真2点】
襟裳岬の日の出/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

襟裳岬の日の入り/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 掲載写真2点をヤフーブログにて無断使用した発信者へ対する札幌地裁での損害賠償約35万円の支払い命令判決(1月25日当ブログ記事)について、原告請求の一部認められなかった約20万円に対する控訴を行いましたが(5月3日当ブログ記事)、1審被告は、控訴状特別送達に伴い、附帯控訴を行って来ました。
 「附帯控訴」とは、一般的に、1審勝訴(請求額約6〜8割勝訴)の原告が控訴せず、1審被告のみが控訴した場合、1審原告の控訴審不利益解消を図る意図で、本来の10割請求となる様に、民事訴訟法第285条(控訴期間)2週間以内の控訴を行わなかった場合の特例として、民事訴訟法第293条(附帯控訴)が規定されています。
 即ち、1審敗訴の被告が、控訴期限内に適正な控訴をせず、1審原告の控訴に対して附帯控訴するなど、前代未聞で、相手方素人訴訟故の珍事が発生しました。昨日、1審被告の「附帯控訴状」について答弁書を札幌高裁へ提出しました。
 そのため、6月4日13:10〜札幌高等裁判所802号法廷にて開催される事件は、「平成26年(ネ)第95号著作権侵害損害賠償請求控訴事件」「平成26年(ネ)第188号損害賠償請求附帯控訴事件」と、2個の事件名が付された、1個の高裁審議が行われます。

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