
掲載写真『白金の青い池・水鏡』がアメーバブログ(略称「アメブロ」)に無断転載されたため、ブログ管理者(株式会社サイバーエージェント)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称「プロバイダー責任制限法」という。)」第4条1項に基づく発信者情報開示請求を行い、開示された発信者IPログ情報が古いため、経由プロバイダの保存期限を経過していて、発信者に辿り着けませんでした。そこで、当該ブログ記事が更新されているため、ブログ管理者が拒絶している最新の発信者情報開示を求めて、昨日、札幌地方裁判所へ提訴しました。
【請求の趣旨】
1 被告は、別紙発信者情報目録記載の発信者情報を、
原告に開示せよ。
2 訴訟費用は、全額被告の負担とする。
との判決を求める。
【別紙発信者情報目録】
1 別紙サイト目録記載の本件ブログ発信者にかかる
各ブログ記事を投稿した者の使用するアカウントに
ついてログインした際のIPアドレスのうち,本決
定が債務者に送達された日の正午時点で,もっとも
新しいもの。
2 前項のIPアドレスが割り当てられた電気通信設
備から,債務者の用いる特定電気通信設備に前項の
投稿記事が送信された年月日及び時刻。
判決・決定が出れば、判例・ニュースとなることは勿論、経由プロバイダのログ保存期間のため、発信者に辿り着く事が出来、損害賠償請求が可能となります。













