ヤフー・ブログ発信者情報開示請求裁判!

【ヤフー・ブログAに無断使用された写真2点】
襟裳岬の日の出/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

襟裳岬の日の入り/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

【ヤフー・ブログBに無断使用された写真4点】
小樽雪明かりの路(ホワイトバランス・タングステン)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

小樽雪あかりの路(ホワイトバランス・オート)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

ハートのキャンドルライト/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

雪あかりの路『OKOVO』/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 昨日午後1時25分(被告が東京から出張・遅刻のため実質30分頃)〜、上記ヤフー・ブログA及びヤフー・ブログBの発信者情報開示等を求めた、事件番号・平成25年(ワ)第557号発信者情報開示等請求事件・
第1回・口頭弁論が開催されました。
 被告は、代理人弁護士1名が出席、傍聴席にて被告関係者1名が来席していました。そして冒頭、本事件の著作権侵害及び発信者情報開示を認めて、イレギュラーの対応であったと述べていました。その上で、被告(ヤフー)は、発信者情報の開示に応じるが、発信者情報開示事実を公表しないでほしいと和解を要望しましが、原告(私)は、既にブログにて公開しており、それは出来ないと答弁、和解文について、詳細を決済できる被告役員と連絡がとれないとの理由で、次回6月6日弁論準備手続き(電話会議)となりました。

 私の写真を無断使用したウエブ・サイトについて、管理者宛に、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づく発信者情報開示請求を正式に行い、多数の発信者情報が開示されています。その開示情報に基づき、多くは示談成立。即ち、上記事件の様に、被告(ヤフー)は、日本国内最大手のプロバイダ事業者でありながら、発信者情報開示に関する会社のシステムが構築されておらず、正式な開示請求を黙殺した結果、今回の裁判となりました。
 被告は、正式な「発信者情報の開示」に応じないばかりか、プロバイダー責任制限法第4条1項1号の「権利が侵害されたことが明らかであるとき」及び、同条項2号の「開示を受けるべき正当な理由があるとき」を、開示請求書類一式にて明確に把握できるにも拘らず、同条2項の「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」との法律に違反している。

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