著作権侵害訴訟管轄は実質・地裁提訴扱い

紅葉の定山渓・二見吊橋/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 先程、札幌地方裁判所へ、平成24年(ワ)第2641号個人情報開示請求及び損害賠償請求事件の「訴えの変更申立書(請求の拡張)」書類一式を提出、受理されました。
 被告(定山渓の温泉ホテルグループ法人)は、掲載写真『紅葉の定山渓 二見吊橋』の上下をトリミングして、「ⒸYorinobu Nawata」等の著作権者特定権利管理情報などを「故意」に削除改変し、定山渓の温泉宿・公式ホームページにて、現在も無断使用しています。
 被告宛、著作権違反警告に対しても、対応が無いため、刑事事件としても、本日午後、刑事告訴に向けた、被害届け提出を行います。
 近日中に、ニュースとなることでしょう!

 また、2012年12月3日記事にてお知らせした、別件「事件番号平成24年(ハ)第6646号著作権侵害損害賠償請求事件」(訴額140万円以内)」について、札幌簡易裁判所へ提訴し、札幌地方裁判所へ移送されることとなりましたが、札幌地方裁判所民事受付にて、訴額140万以内の事件についても、著作権侵害事案等は、簡易裁判所への提訴ではなく、上申書添付にて始めから地裁へ提訴できる旨、実務的なアドバイスを受けました。
 法律書や民事訴訟法と異なる裁判管轄「事物管轄」対応事例ですので、皆様の参考となれば幸いです。

著作権等の詳細は、【著作権について】をご覧下さい。

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