『紅葉の定山渓・二見吊橋』写真無断使用発覚!

紅葉の定山渓・二見吊橋/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 一昨日、掲載写真『紅葉の定山渓 二見吊橋』を無断使用した、定山渓の温泉宿・公式ホームページを発見しました。サイト発信者は、権利管理情報として写真に埋め込まれている『ⒸYORINOBU NAWATA』及び手書きサイン「yori」の、写真下部(川面に映った二見吊橋から下)及び、背景山上の雲より上部分をトリミング削除して、改変使用していました。著作権違反警告にも応じず、非常に悪質なため、著作権法(以下「法」という。)違反容疑で、警察へ被害届け提出・刑事告訴も視野に入れています。

① 写真を複製(法第2条1項15号)し、公衆からの求めに応じて不特定多数が閲覧出きるよう、送信可能化(法第2条1項9号の5)し、かつ、自動公衆送信(法第2条1項9号の4)した。

② 「転載厳禁」表示がされている本件写真を、引用の基準(法第32条)に抵触する形で、自動公衆送信及び送信可能化したものであり、複製権(法第21条)の侵害、公衆送信権等(法第23条)の侵害にあたる。

③ 更に、権利管理情報として写真に埋め込まれている「ⒸYORINOBU NAWATA」及び手書きサイン「yori」を「故意」に、トリミング削除改変しており、氏名表事権(法第19条)並び、同一性保持権(法第20条)に違反している。

④ かつ、権利管理情報を故意に削除しているため、侵害とみなす行為(法第113条3項2号)の侵害にあたり、著作財産権及び著作者人格権ともに侵害している。

 無断使用発信者は、違法掲載写真の削除義務を負うことは勿論、著作権法第114条(損害額の推定等)同法3項の通常利用料支払い義務を負い、かつ、同法4項の慰謝料負担も生じます。
 更に、刑事告訴された場合、著作権法第119条(罰則)の10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金となります。
 かつ、著作権法124条『法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。』と、法人に対しても3億円以下の罰金併科と、重罪となります。
 第三者の写真を無断使用(盗用)しない様に、皆様もくれぐれも要注意の程を!

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