著作権侵害プロバイダー責任制限法の発信者情報開示命令判決!

 昨今、ホームページ写真の無断使用が多く発生していますが、Yahoo! JAPANが提供するWeb API検索プログラムによって、ヤフーサムネイル画像の転載無断使用(出所元URL表示及び掲載サイトへのリンク設定なし)について、著作権侵害を認定し、特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称・プロバイダー責任制限法)4条1項に基づく、発信者情報開示命令の判決が、平成22年4月23日、札幌地方裁判所にて下されました。
平成21年(ワ)第2007号 損害賠償等請求事件
係属裁判所:札幌地方裁判所民事第3部
判決文より(原告の下記主張が認定)
 平成21年6月19日法律第53号(平成22年1月1日施行)によって新設された著作権法47条の5及び47条の6は、所定の要件があれば、著作権者の許諾を得ないで、検索サイトを運営するサーバに著作物の複製を蓄積する行為及びその複製物を自動公衆送信する行為を適法としており、同規定の新設前においても、いわゆる「黙示的承諾の法理」により、検索サイトにおける著作物の複製及び公衆送信が著作権侵害に該当しないとする解釈が行われていたが、著作者の氏名や本件写真の掲載元ユーアールエルも表示しないで他人の著作物を無断転載する行為を適法とみなす解釈は、著作権法47条の5及び47条の6の施行の前後を問わず存在しない。また、本件行為は、著作権法32条で容認されている「引用」にも該当しない。
 今年中には、同様な他の事件についても判決が下され、判例となる見込みです。ホームページに写真を無断掲載している人々に対しての注意喚起及び、被害を受けている多数の皆様の参考となれば幸です。詳細は、【著作権について】をご参照ください。

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