法人組織(使用者)による著作権法違反の罰則(法第124条)

 法人組織(使用者)による著作権法違反(写真無断使用)が発生した場合の罰則は、著作権法第124条にて、以下の通り規定されています。


第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑

2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。


 刑事告訴する際の被告訴人欄には、掌握している「法人組織・団体名・住所・代表者名など(登記事項証明)」と共に、「関係者・氏名不詳」と記載して刑事告訴すれば、関係する被疑者個人(罰則:著作権法第119条)についても、捜査・立件されれる事になります。著作権被害に遭われれている被害者の皆様の参考となれば幸いです。

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