写真改変・無断使用のブログ発信者2件、其々正式告訴受理(捜査)ニュース

室蘭港のタグボート4艘/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「室蘭港のタグボート4艘」転載厳禁
「伊是名島と屋那覇島・航空写真」見本写真・転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
「伊是名島と屋那覇島・航空写真」転載厳禁

 2023年2月16日当ブログ記事や2023年2月21日当ブログ記事などでお知らせした、上記写真「室蘭港のタグボート4艘」「伊是名島と屋那覇島・航空写真」を、(アメブロ)や(まとめサイトブログ)などで、改変無断使用した其々の発信者(被疑者)に対する刑事告訴が2件、令和5年4月5日付で正式に受理され、被疑者に対して警察による捜査が開始されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。

 正式に告訴受理された著作権法違反事件は、警察捜査(被疑者取り調べ)を経て、検察庁へ送検(警察庁データベースに「前歴者」登録)されます。
 そして、検察庁への呼び出し、検事による取り調べが為され、刑事処分(起訴猶予や起訴など)の経過を辿ります。

 インターネットでの著作権侵害(写真盗用)は、著作権法第119条「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」に規定されている通り、10年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合3億円 以下)の罰金または両方に処されますので、くれぐれも無断使用(盗用)しない様にご注意ください。

 詳細は、『著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説』をご覧ください。

プロ写真家・縄田頼信 について

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