
掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」は、2009年6月、札幌市内で接写撮影した作品ですが、LINEブログ匿名サイト(大阪在住女性・発信者)での無断使用を発見し、法的措置を講じました。
2022年3月6日当ブログ記事でお知らせしたアメブロ発信者や、2022年3月13日記事のツイッター発信者事例など、写真盗用・著作物無断使用について、断固とした法的措置を講じ、徹底的に責任追求しております。
写真や文章の無断使用(泥棒)は、「著作権法」の複製権(20条)、公衆送信権等(23条)違反となり、罰則:著作権法119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の重罰規定犯罪です。刑事告訴受理された被疑者は、警察の広域捜査を受け、被疑事実ありとしての書類送検され「前歴者」となり、更に、検察庁への呼び出しを受け、刑事処分(略式起訴などでは前科者)となります。
弁護士の多くは、著作権侵害(知的財産権)やプロバイダへ対する発信者情報開示請求などの事件を受任しておらず、専門分野外である為、被害者本人が著作権侵害事案を刑事告訴しても正式受理される事例は稀である(殆ど無い)旨、加害者(発信者)へ説明している例も見受けられる処、私の場合、多数業務としてのノウハウを熟知しておりますので、毎年、著作権侵害事案の警察への被害届並びに正式刑事告訴受理案件が複数あります。
更に、北海道警察による広域捜査での膨大な書類作成や送検措置などの多大なご苦労を実感しておりますので、刑事告訴正式受理となった事件については、受理手続き以後の「刑事告訴取り下げを伴う」示談交渉には、一切応じていません。即ち、刑事告訴正式受理前が、刑事事件化前の示談交渉タイムリミットなのです。
この様に、著作権侵害事案(被害者・加害者)双方とも、弁護士へ相談される際には、知的財産権(著作権侵害)事件についての訴訟案件・実務の有無を、ホームページなどで事前確認した上で、著作権侵害(専門分野)実務経験者への相談をお勧めします。経験が乏しい弁護士へ相談した為、結果的に書類送検されたと嘆いても、時既に遅し!