那覇市内県庁北口交差点を走行するマリカーの車列と、差止賠償判決!

「那覇市内県庁北口交差点を走行するゴーカート(マリカー)の車列」写真/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ

 掲載写真「那覇市内県庁北口交差点を走行するゴーカート(マリカー)の車列」は、2018年6月28日13時52分09秒、那覇市内の国際通り入り口交差点での信号待ちをしていた際、公道でのゴーカート(マリカー)車列を目にして、手持ちのカメラで咄嗟に撮影しました。ニュースで「マリカー」は目にしていましたが、安倍総理がリオ・オリンピックの際に着用したマリオのコスチュームでの公道走行現場に遭遇し、オープンカーと異なり、安全性の劣る覆いの無いゴーカートでの一般道走行が、何故、走行可能なのか疑問でした。

 原告・任天堂株式会社、被告・株式会社MARIモビリティ開発、平成30年9月27日東京地方裁判所判決言渡「平成29年(ワ)第6293号 不正競争行為差止等請求事件判決文・PDF」が裁判所判例データベースにて公開されました。
 著作権侵害主張ではなく、不正競争行為差止がメインの主張ですが、9月16日仮処分決定と同じ知的財産46部の判決です。

 私は、北海道内ではマイカー、沖縄などではレンタカーを運転していますが、安全性の劣る(右側通行国・海外旅行者による事故も発生している)覆いの無いゴーカート(レンタカー)の一般道路走行可能には疑問があり、今後も、別の業者による異なるキャラクターなどでの運行も想定されるため、現状法令で対処出来ないのであれば、安全性確保の観点からも規制する法令が必要だと思われます。

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