
掲載写真『菜の花畑・滝川』は、2008年5月17日、大判カメラにブローニを装着して煽り撮影した作品ですが、師走に入ってから、滝川市内の団体によるイベント印刷物表紙での無断使用(一次侵害)及び、関係者によるウエブでの無断使用(二次侵害)が発覚しました。
先ず、証拠保存を実施し、その後、当該関係者などへの連絡を実施し、団体の連絡先などを確認した上で、「写真貸し出し使用規定」及び「写真貸し出し料金表」規定の使用料と、人格権侵害に伴う慰謝料などを加算した損害賠償請求を実施しました。
無断使用(著作物盗用)は、印刷物に掲載したり、アップロードした時点で犯罪成立で、複製権(著作権法第21条)違反、公衆送信権等(著作権法第23条)違反、罰則著作権法第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」。 更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」重罰規定。
くれくれもご注意を!