当ブログ2024年10月9日記事や2025年5月18日記事でお知らせした、ツイッター5サイトの内、「ペンギンパレード・ペア」のペンギン1羽の顔部分をトリミングして、ツイッターのプロフィールアイコンとして無断改変使用していた長野県在住の発信者(アカウントI)について、令和7年5月21日、札幌地方裁判所民事第5部の損害賠償判決命令が、下記の通り下されましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
事件番号 令和7年(ワ)第307号 損害賠償請求事件
判 決
原 告 縄 田 賴 信
被 告 A (長野県内の男性)
主 文
1 被告は、原告に対し、94万9612円及びこれに対する平成25年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
クレジット表記のある写真を改変して、ツイッター・プロフィールアイコン画像に用いた盗用者に対して、平成25(2013)年2月27日〜既に13年(65%)を超える遅延損害金が加算されて、総額約160万円相当の損害賠償債務名義が発生しました。今後、法的措置を講じて債権回収する事となります。