プロ写真家の団体である、公益社団法人日本写真家協会サイト「著作権研究(連載 49)写真の公衆送信の基本を考える(会報174号)https://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2021/11/jps_174_34-35.pdf」●無断使用された場合の対処にて、「告訴には期間制限(犯罪を知った日から6か月以内)がある点に注意したい。」と、誤った情報が継続公開されています。
親告罪(刑事訴訟法第235条)は、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」と記載されおり、法律では『犯罪を知った日』から6ヵ月ではなく、『犯人を知った日』から6ヵ月と定めています。そのため、被害にあったものの、犯人が不明であるという場合は告訴期間は終了しません。更に、侵害が継続されている場合(削除されずに公開継続の場合)、侵害終了後に、犯人を知ってから6ヶ月以内である旨、刑事裁判・判例が存在します。
2023年2月2日、誤りが公開されている旨、上記写真家団体サイトのフォームから指摘した処、「ホームページ上の原稿の修正は完了した」旨、返信を頂いているものの、上記URLファイル記事(当初から公開されている記事)は、未だ訂正されておらず継続公開のままです。
長期間、プロ写真家団体サイトでの誤った情報を目にした多数の写真家への弊害が危惧されます。インターネットに於ける写真の無断使用は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」という。)」令和4年10月1日施行(令和3年法律第27号による改正)5条1項(旧法4条1項)に基づく、コンテンツプロバイダ仮処分(平均3ヶ月)、其の後の接続プロバイダ本訴・一審(半年〜1年)と、犯罪を知った日から6ヶ月を上回る事が大半で、Twitterなどの外国法人の場合、プロバイダが上訴して数年掛かる事もあり、プロバイダへ対する発信者情報開示請求訴訟(現行法上の正規手続き)では刑事責任追及出来ないと、誤った情報によって刑事告訴を諦める事態が想定されますので、ニュース情報として広く皆様にお知らせ致します。
犯罪を知ってから6ヶ月を経過しても、十分刑事告訴は可能ですので、論より証拠(侵害サイトのページ印刷プレビューでのPDFやHTMLソースを折り返し(GoogleChrome)で全文保存、当該画像ファイルの印刷プレビューでのPDFなど)をしっかり保存しましょう!
解説頁リンク:インターネットネット匿名犯罪の証拠保存(民事・刑事で有効な証拠保存 方法・手法・対処法)
参照リンク:刑事訴訟法第235条
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。