
2012年7月24日の当ブログ記事及び、12月3日の当ブログ記事、2013年1月11日の当ブログ記事にてお知らせした・原告(プロ写真家・縄田賴信・本人訴訟)、被告(ブログに上のスズラン写真を無断改変転載した神奈川県の葬儀会社社長・個人)について、平成24年(ワ)第2887号著作権侵害損害賠償請求事件:平成25年3月5日10:00〜札幌地方裁判所7階712号法廷にて、第2回口頭弁論期日が開催されます。
尚、当初予定では、明日(2月26日)を期日としていましたが、被告が、裁判所からの次回期日についての特別送達郵便を受け取らなかったため、民事訴訟法第107条(書留郵便等に付する送達)による「送達があったものとみなす」送達が実施されましたので、次回期日は延期されずに開催されます。
詳細は、「著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧下さい。
また、上記著作権侵害サイトにて、写真無断使用被害に遭われている多数の皆様の参考となれば幸いです。













