本日の、朝日新聞朝刊及びインターネット版のニュース記事「ヤフー、ブログ発信者情報を開示 地裁和解案に応じる」の反響で、本日未明からのアクセスが飛躍的に増えています。その影響で、「著作権について」などの関連ページ(1日・1万のサーバー利用想定)へのアクセス集中に伴い、ページ表示の遅延障害が発生しています。時間を於いてから(出来れば明日以降に)、再度アクセスしてご覧戴ければ幸いです。
昨今、ブログでの著作物無断使用が多発しており、連絡先が記されている法人などのブログでは、直接連絡していますが、匿名ブログの場合、ブログ管理者宛に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づく、発信者情報開示請求を正式に行い、ブログ管理者からブログ発信者への照会(その時点で、無断使用複製著作物の削除実施がなされ)、かつ、ブログ管理者が権利侵害を認定して、当該ブログ発信者の個人情報開示がなされ、損害賠償請求が実施されています。
しかし、
【ヤフー・ブログAに無断使用された写真2点】


【ヤフー・ブログBに無断使用された写真4点】




では、ブログ管理者(ヤフー)が、正式な発信者情報開示請求(違法複製物の削除請求を含む)を黙殺した結果、正式な裁判(写真家・縄田頼信本人訴訟)となりました。「5月15日当ブログ記事」「6月7日当ブログ記事」にてお知らせした様に、ヤフー・ブログA及びヤフー・ブログBの発信者情報開示について、裁判所から、被告が求めていた第三者への不告知(ブログ等での経緯説明)条項を削除した上で、発信者情報開示の和解勧告案が示され、実質勝訴和解となりました。
また、提訴後に追加発覚した「ヤフーブログC・当ブログ5月14日記事」についても追加提訴(請求の拡張)し、ブログ発信者から直接謝罪連絡、損害賠償支払いが行われ、示談となっています。
ヤフーは、多くのプロバイダーが設けている、発信者情報開示請求に対応する窓口を定めていません。権利侵害に対して真摯に対応する可く、対応部の創設を求めたいと思います。
ブログ等で権利侵害に遭われた皆様は、『サイト掲載写真を無断使用された場合の対処法!: プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】』を参照され、当該ページの印刷や、スクリーンショットでの保存など、先ず、証拠保存の実施から!
弁護士等へ相談する際にも、証拠の有無で、その後の展開が大きく異なります。













