
4月18日当ブログ記事にてお知らせした、掲載写真『ラッキー・ライラック』北海道ポストカード見本の、オリジナル・市販ポストカードからデジタルデータ化・パソコン取り込み、ブログへの無断使用について、昨日、慰謝料10万円を含めた損害賠償金・満額の入金があり、示談が成立しました。
ポストカードや写真集・画集等々、発行されている著作物を複製してブログ等で無断使用(公衆送信)する事は、権利者の承諾が無い限り出来ません。
また、ポストカードや作品集などを模して、絵にした複製物も、著作権法上の複製物に該当し、権利者の許諾が無い限り、ブログ等で公開する事は出来ません。
著作権法第2条1項15号「複製」定義
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
詳細は、「著作権について」及び、「著作権法」をご覧下さい。













