
2014年9月22日当ブログ記事にてお知らせした、掲載写真「ザーンセ・スカンス 風車と家並み」を、英語教室サイト・トップ頁での無断使用について、編集発信者が示談に応じないため、11月5日付けで、NPO法人及びサイト編集講師を共同で、札幌地方裁判所へ提訴しました。「事件番号平成26年(ワ)第2299号著作権侵害損害賠償請求事件」の口頭弁論期日が、平成26年12月18日午前10時から、札幌地裁7階の公開法廷にて開催される事になりました。
写真無断使用の場合、著作権法(以下、単に「法」と言う。)48条・出所の明示が行われず、著作者の氏名表示権(法19条)侵害・著作者人格権違反も成立します。
法114条(損害額の推定)では、3項にて『著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。』と規定されており、使用料基準額の減額は規定されていない。
更に、同4項にて『前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。』と規定され、通常受けるべき金銭の額を上回る損害賠償の請求を認めており、多数の判例(著作権侵害認容額27万5000円に対して著作者人格権侵害認容額200万円や、著作権侵害認容額38万6400円に対して著作者人格権侵害認容額200万円等)も、著作者人格権侵害・違反の慰謝料請求を認容している。
即ち、写真の無断使用は、本来の使用料+慰謝料も加算されての損害賠償請求となります。一般に、著作権侵害認容額が低額な場合に著作者人格権侵害認容金額は高額となる判例傾向がある。慰謝料の支払を、被告らは免れる事は出来ません。
写真無断使用(著作権泥棒)は、単純泥棒よりも罪の重い犯罪です。
参照リンク:著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説













