令和8年(2026年)5月21日の民事裁判手続の全面IT化に伴い、訴え提起等の手数料は収入印紙の貼付に代えて、原則としてペイジー(Pay-easy)などによる電子納付で行うことになりました。
変更のポイント
● 電子納付への移行: 収入印紙を貼って納付する方法から、ペイジー等を利用した電子納付が原則となりました。
● 手続のデジタル化: 弁護士等の代理人による訴状等の提出は、民事裁判書類電子提出システム(mints)等を通じた電子提出が基本となります。
● 切手(予納郵券)の扱い: 従来の切手予納についても見直しやデジタル化が進められています。
弁護士が代理人として訴訟提起する場合には、MintsシステムでのPDFファイル提出及び受領となり、準備書面や証拠のやりとりから判決のやり取りまで、WEB上で実施・完結されました。
尚、本人訴訟の場合にも、MintsシステムへのPDF提出が推奨されています。従前通りの印刷書面での提出を受け付けてもらえますが(訴状控えや副本などの印紙が貼っていない書面を正本扱い)、訴額に対応した印紙が貼ってある書面は受領拒否(印紙貼り付け訴状正本)となり、郵便局へ(訴状正本1頁の印紙を貼り付けた状態で)持参して貼り付け印紙1枚5円の手数料負担で、他の額面印紙(地方の裁判所への差押申立4000円の額面印紙貼り付けが残っている)などへの交換が可能となります。買取業社の場合、1割程度の手数料が差しか引かれます。
予納郵券についても、従前、札幌地裁では、被告1名につき9000円の予納郵券・電子納付でしたが、本日付書記官からのPayEasy納付書では、訴額に応じた印紙代+郵券相当額2500円を合算した手数料額となっていました。(特別送達が無くなった分、従前よりも減額されています。)
参照リンク:改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要(裁判所)
参照リンク:mints – 民事裁判書類電子提出システム











