
掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、メルカリのプロフィールアイコン画像として無断使用しているサイトが発覚し、コンテンツプロバイダ(メルカリ)に対する発信者情報開示等を求め本年9月20日付で札幌地裁へ提訴したので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
メルカリでは、9月以降、社外取締役員4名が追加され、更に代表者も、代表取締役から代表執行役に変更されるなど、9月12日法務局へ証明書発行を求めログイン以降、「登記手続中」が10月23日まで継続されていました。10月24日解除で、早速資格証明書を入手し、追完となりました。
参照リンク:経営陣紹介 | 株式会社メルカリ
参照リンク:登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方:法務局
事件番号 令和6年(ワ)第2128号 発信者情報開示等請求事件
原 告 縄田賴信
被 告 株式会社メルカリ
第1回口頭弁論期日 令和6年12月13日午前10時30分 地裁3階ラウンド法廷
2024年12月9日訂正 令和7年1月9日午前11時30分(期日変更)
民事訴訟法の改訂(令和6年3月1日 施行・民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号))映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等・第八十七条の二に伴い、第1回口頭弁論期日を、従前の7階法廷ではなく、最初から3階のラウンド法廷(一般傍聴可能)にて、Teams(チームズ)WEB会議方式で、被告代理人と行う旨の期日指定告知がなされました。
メルカリでは、初心者向け「メルカリのプロフィール画像は設定しておこう!おすすめの画像と避けるべき画像を解説 | メルカリ Column」にて、プロフィール画像としておすすめなもの6種類
・顔写真
・ペットの写真
・似顔絵イラスト
・風景写真
・季節の写真
・オリジナルイラスト
を列挙する一方で、『フリー素材を選ぶときは著作権の記載がないものを選ぶようにしましょう。』と、一般公開写真が恰も使用できるが如く(ウォーターマークが記されていない一般人の撮影写真でも著作権があるのに軽視)、錯誤を生じさせる記載があります。
メルカリでは、敢えて『第三者が撮影した写真、画像、イラストの無断使用は、著作権侵害になる可能性が高い』との注意喚起を怠り、著作権法知識の乏しいメルカリ・利用者拡大を目指しハードルを低くした『フリー素材を選ぶときは著作権の記載がないものを選ぶようにしましょう。』と、不十分な注意喚起で、著作権侵害助長とも受け取られる表記によって、過去の侵害事例(上記写真の著作物性を否定して争った令和元年12月9日判決「平成30年(ワ)第1900号発信者情報開示等請求事件」)の様に、原告撮影写真の著作物性が認定・情報開示命令が下されています。更に、当該発信者の代理人弁護士を通じて民事損害賠償請求・支払いとなっています。プロフィールアイコンの画像盗用は、高い代償を伴いますので、くれぐれご注意を!
詳細は、『著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説』をご覧ください。