本年も、「宝泉堂®️」発行の北海道ポストカードや飾れる写真集「北海道に恋して」のご購入及び、「縄田頼信写真家事務所」でのDM美術作品撮影写真のご利用を賜り、厚く御礼申し上げます。
新たに、縄田賴信写真家事務所にて、最新AdobeRGB対応モニター「ColorEdge CG2420-Z(キャリブレーションセンサー内蔵)」

を導入しました。
今年は、台風の影響で沖縄旅行をキャンセルしましたが、北海道も稀に見る天候不純な年となり、クリスマスの札幌市内で積雪が無い状態は、観測史上初とのニュース報道で、北国では「ホワイトクリマス」との大方の予想を覆す、スキー場泣かせの年の瀬を迎えています。
2019年も、多数の写真無断使用の発信者情報開示請求を実施し、多くの示談・和解とは別に、12月25日・12月26日・12月27日の官庁仕事納めまで連日の裁判期日があり、更に、年末に掛けてプロバイダなどから開示された発信者情報(住所・氏名の特定)に伴い、多数の内容証明郵便物作成による損害賠償請求書発送など、多忙を極めた年の瀬となりました。
写真の無断使用は、犯罪です。SNSサイトを含め、インターネットでの無断掲載(写真泥棒)は、「著作権法」の複製権(20条)、公衆送信権等(23条)違反となり、罰則:著作権法119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定され、被疑事実ありとしての書類送検に伴い「前歴者」となります。
皆様も、くれぐれもご注意を!
ちなみに、当ブログ2019年11月20日記事でお知らせした書類送検3名の被疑者は、年の瀬に全て、起訴猶予処分が下され、遅延利息(年利五分)を加算した損害賠償請求書を郵送しました。
参考までに、2020年4月1日から、法定遅延利息が年利5%から3%に改訂されますが、侵害時点での法定利率が適用となるため、2020年3月31日時点までの侵害発生事案に対しては、年利五分が適用となります。
参照リンク:法定利率が3%に-交通事故賠償額。実際いつから3%?-(文責:壹岐晋大) | 交通事故|福岡で弁護士に相談をするならたくみ法律事務所へ
それでは皆様、良いお年を!













