【引用(現・著作権法第32条)条件】
裁判所判例データベース(モンタージュ写真事件判例(最高裁判所第3小法廷判決昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)は、「(旧著作権法)法三〇条一項第二にいう・・・引用にあたるというためには、①引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、②右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、③引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。」と述べている。
即ち、出所の明示(法第48条)についても、的確になされていなければならない。
ヤフー・知恵袋にて無断改変使用された記事Bは、原告オリジナルサイトから抜粋して、発信者B文章下の本文として、句点「。」から始まった下記・記事Bの抜粋部分を「コピー&ペースト」しており、改変記事Bは、明確に原告オリジナルサイトからの無断改変転載がなされている。
【{発信者Bによる文章書き出し『「X’mas」という表記をしているのは・・・』}、
。クリスマス(Christmas)とは、キリストの祭りで、「クリス(Χ=キリストの意のギリシャ語”ΧΡΙΣΤΟΣ(フリストス)”の頭文字)英語の”X”ではない」はキリストを意味し、「マス」は祭りを意味します。
したがって、Xの後ろに省略の意味でアポストロフィ(’)を付けると、クリスクリスマスと誤った表現となります。誤りである旨を明記している辞典もあります。正しくは、【Christmas】ですが、【Χmas】が省略した書き方となるのです。】
2015年11月11日当ブログ記事にてお知らせしている通り、この記事Bの著作物性についても、被告ヤフーは争う態度に出ており、著作権軽視が甚だしい。













