当ブログ2013年6月14日記事にてお知らせした開示請求裁判和解以降、ヤフーは速やかな発信者情報開示(プロバイダ責任制限法第4条1項)に応じていましたが、今般、「ヤフー・ブログ」「ヤフー・知恵袋」2件の著作物無断使用について、削除(公衆送信差止)措置を講じたものの、発信者情報開示はされませんでした。
其のため、侵害サイトに掲載されているアフィリエイト広告収入について不当利得返還請求(民法第703条)を併合して、特別裁判籍適用にて札幌地裁へ提訴しました。
事件番号:平成27年(ワ)第2121号 発信者情報開示等請求事件
原 告 :縄田賴信
被 告 :ヤフー株式会社
担当部 :札幌地方裁判所 民事第5部2係
第1回口頭弁論期日:平成27年11月10日10:00〜地裁712号法廷
※マスコミ関係者を含めて、傍聴ご希望の方は、直接法廷へ。













