【著作権法第32条】 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
法律が定めている引用の基準は、
①「公正な慣行に合致する引用である(商用やブログ等、原則不可)」
②「報道、批評、研究その他、引用の適切な目的(引用の必然性)」
③「正当な範囲内で行われるもの(引用が主では本末転倒で×)」
等々の全ての条件をクリアーしていなければならず、かつ、
【著作権法第48条(出所の明示)】も適切になされていなければ、違法性阻却事由を果たしたことにならない。
即ち、「リンクしているから」「個人的ブログだから」との理由で、写真や文章などの無断使用(複製及び公衆送信等)が免責されることはありません。皆様、十分にご注意を!













