過疎地の複式学級は、憲法第26条1項「ひとしく教育を受ける権利」違反の疑い!

 先日発表された学力分布にて、北海道などの田舎・地方部での、学力低下となっている現状分析がなされ、マスコミ報道されていた。
 そんな中、現在でも、北海道の地方部(過疎地)にて、複式学級が存在する現状を聞き愕然とした。小学校1・2年生、3・4年生、5・6年生が同一クラスで授業を受けるため、1年生の授業中には2年生は自習、2年生の授業中には1年生は自習となり、実質の指導授業時間数は、約半分程度となる。

日本国憲法第26条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 ひとしく教育を受ける権利とは、いずれも同じ様に、こぞって教育を受ける権利を有していると解釈されるので、先生から指導される教育時間が約半分となる複式学級は、憲法違反の疑い濃厚となります。
 私が子供時代を過ごした山口県の学校は、児童生徒減少にともない、学校の統廃合を行い、換わりにスクールバスを運行するなどしていました。
 また、札幌の様に、一学年に多数のクラスがあるマンモス学校では、学級崩壊も発生し、自殺事件も!

 学力低下を嘆く前に、校長や教頭が授業を受け持ったり、スクールバスを走らせたり、子供が全うな指導授業時間を確保出来る様に、関係者の努力で改善を望みたいと思います。

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