
本年9月21日・当ブログ記事にてお知らせした、掲載写真「野面硯の部分名称(呼称)」を、私のホームページ「硯の部分名称(呼称)と書道の役割り」から盗用して、誰もが知っている著名な団体の地方下部組織ブログにて、無断使用された事件について、昨日、当該ブログ発信者より、氏名表示権違反(著作者人格権侵害)に伴う慰謝料(20万円)を含めた損害賠償支払があり、示談となりました。
公衆に公開するブログで、第三者の写真を無断使用する事は、複製権(著作権法第21条)違反、公衆送信権等(著作権法第23条)違反の犯罪です。皆様も、決して他人の写真・画像を無断使用しない様に、ご注意を!
今年も既に多数の写真無断使用を発見、損害賠償請求を行っていますが、不法行為を行った発信者は、手痛い状況となっています。
高額な著作権侵害賠償金(授業料)を支払い、反省する事態に!
参照リンク:著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説
参照リンク:著作権法・総務省法令データ提供システム













