写真無断改変使用(著作権法違反)の刑事告訴手法!

 昨年はクリスマス裁判期日も入っていましたが、今年の師走は12月2日で2013年の裁判期日が一段落となり、提訴案件全て勝訴の、充実した年末を迎える事が出来ました。
 年明け以降、著作権侵害(写真無断使用)裁判日程が多数組まれていますが、そんな中、複数の知人から、弁護士資格を摂ったらと言われました。
 一般素人の場合、弁護士へ相談する際、証拠の確保がなされていないケースが多々あると憶われ、其の場合には、本来勝つ裁判にも勝てない事態となります。
 著作権侵害の刑事告訴についても、一般素人では、なかなか受理されないケースが殆どですが、正式に受理されるのには、確固とした証拠の確保と、法的な裏付けが求められます。
【告訴状】
告訴人 住所、職業、氏名、生年月日、電話、
被告訴人 住所、職業、氏名(関係者・氏名不詳)
第1 告訴事実
1 被告訴人は、別紙本件サイト目録記載の被告訴人サイト編集を行った氏名不詳の〇〇である。
2 被告訴人は、平成〇〇年○月○日以降、別紙本件サイト目録記載の被告訴人サイトにて、告訴人が撮影し著作権を有する写真1点(以下「本件写真」という。)を、告訴人に無断で、万人が閲覧可能(公衆送信可能化)とし、インターネット送信(自動公衆送信)した。
 これは、罪名・著作権法第23条(公衆送信権等)違反で、罰条・著作権法第119条第1項並びに同法第124条第1項1号に該当すると思料される。
3 被告訴人は、別紙本件サイト目録記載の告訴人サイトに掲載されていた、告訴人が撮影・著作権を有する本件写真を、インターネット回線及びコンピュターを用いて複製編集した。
 これは罪名・著作権法第21条(複製権)違反で、罰条・著作権法第119条第1項並びに同法第124条第1項1号に該当すると思料される。
4 被告訴人は、告訴人の著作物を無断でインターネット送信する際、別紙「本件写真改変比較」に表示されている通り、本件写真の上下約半分相当の面積を削除し、青空や川面に映った大きな岩などを除去して、オリジナル写真とは明らかに相違する様に改変して(以下「改変写真」という。)、インターネット送信した。
 これは、罪名・著作権法第20条(同一性保持権)違反で、罰条・著作権法第119条第2項1号並びに同法第124条第1項2号に該当すると思料される。
5 被告訴人は、インターネット送信に際して、本件写真下部に埋め込まれている『ⒸYorinobu Nawata』及びサイン『yori』を「故意」にトリミング削除・改変し、被告訴人の著作権者主張を表示し、被告訴人の公式サイト著作物として公表した。
 これは、罪名・著作権法第19条(氏名表示権)違反で、罰条・著作権法第119条第2項1号並びに同法第124条第1項2号に該当すると思料される。
6 被告訴人は、本件写真のインターネット送信に際し、権利管理情報(著作権法第2条1項21号)のイ(著作権等を特定する情報『ⒸYorinobu Nawata』)を、「故意」に除去し、自動公衆送信した。
 これは、罪名・著作権法第113条(侵害とみなす行為)第3項2号の権利管理 情報を故意に除去する行為違反で、罰条・著作権法第119条第2項1号並びに同法第124条第1項2号に該当すると思料される。
 更に、罪名・著作権法第113条(侵害とみなす行為)第3項3号の前2号の行為が行われた著作物を、送信可能化及び公衆送信した違反で、罰条・著作権法第119条第1項並びに同法第124条第1項1号に該当すると思料される。
7 告訴人と被告訴人は、被告訴人サイトでのインターネット送信に関して、一切の交渉や契約事項はなかった。
 被告訴人は、以上のとおり被疑事実があり、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 立証方法
1 告訴人サイト及びオリジナル写真等
  告訴人作成・陳述書(詳細を記す)
2 被告訴人サイト

第3 添付資料
   前記証拠

別紙 写真目録
別紙 本件写真改変比較
別紙 本件サイト目録

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